○茨城町職員徽章貸与規程

平成7年6月30日

訓令第5号

(貸与)

第1条 町職員は,徽章(様式第1号)を貸与する。

2 町職員は,前項の徽章を上衣の左えりに着けるものとする。

(禁止事項)

第2条 徽章は,これを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(修理及び弁償)

第3条 徽章を破損又は紛失した者は,自費で修理し,又は相当価格を弁償しなければならない。ただし,服務上やむを得ない事故に起因する場合は,この限りでない。

(返納)

第4条 町職員が退職した場合には,直ちに返納しなければならない。

(取扱事務)

第5条 徽章の貸与及び返納の取扱事務は,総務部総務課において行う。

2 前項の事務を確実に行い,徽章の所在を明確にするため,各課長等は,職員徽章貸与簿(様式第2号)を備える。

この訓令は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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茨城町職員徽章貸与規程

平成7年6月30日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月30日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第1号