○茨城町職員徽章貸与規程
平成7年6月30日
訓令第5号
(貸与)
第1条 町職員は,徽章(様式第1号)を貸与する。
2 町職員は,前項の徽章を上衣の左えりに着けるものとする。
(禁止事項)
第2条 徽章は,これを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(修理及び弁償)
第3条 徽章を破損又は紛失した者は,自費で修理し,又は相当価格を弁償しなければならない。ただし,服務上やむを得ない事故に起因する場合は,この限りでない。
(返納)
第4条 町職員が退職した場合には,直ちに返納しなければならない。
(取扱事務)
第5条 徽章の貸与及び返納の取扱事務は,総務部総務課において行う。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。