○茨城町就業規則

昭和32年3月15日

規則第17号

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人又は鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は,町長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は,職員となり,又は競争試験若しくは選考試験を受けることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 茨城町において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は,次条の給料表に定める3級に分類し,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。ただし,その者の属する職務の内容によって任命権者が特に認めた場合においては,同表によらず,初任給を決定することができる。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては,同項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。

4 第2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号。以下「初任給等規則」という。)第22条に定めるものを除き毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)

第13条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例(令和4年茨城町条例第29号)による改正前の茨城町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。

(昭和35年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

2 昭和34年4月1日(以下「切替日」という。)において改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる給料月額とする。

3 改正後の規則第11条第1項及び第2項の規定の適用については,旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月21日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和35年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。

3 改正後の規則第11条第1項及び第2項の規定の適用については,旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年7月31日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

4,090

4,700

5,740

6,200

8,200

8,500

4,200

4,800

5,850

6,300

8,610

8,900

4,310

4,900

5,960

6,400

9,030

9,300

4,420

5,000

6,070

6,500

9,560

9,800

4,530

5,100

6,180

6,600

10,080

10,300

4,640

5,200

6,290

6,700

10,600

10,800

4,750

5,300

6,400

6,800

11,230

11,400

4,860

5,400

6,510

6,900

11,860

12,000

4,970

5,500

6,620

7,000

12,490

12,600

5,080

5,600

6,730

7,100

13,120

13,200

5,190

5,700

6,830

7,200

13,750

13,800

5,300

5,800

6,940

7,400

14,370

14,600

5,410

5,900

7,240

7,600

15,000

15,400

5,520

6,000

7,570

7,900

15,630

16,200

5,630

6,100

7,880

8,200

 

 

(昭和36年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の規則の規定によりその者が給料月額を受けていた号給を附則別表の給料切替表の号給欄に求めて得られた給料月額とする。ただし,その求め得られた額が,現行給料欄のその者の1号上位の額と同額となる場合においては,新給料欄に掲げる号給期間に6月を加えるものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料切替表

現行給料

新給料

差額

現行給料

新給料

差額

号給

給料月額

期間

号給

給料月額

期間

号給

給料月額

期間

号給

給料月額

期間

1

5,700

12

1

6,900

12

1,200

23

12,000

12

14

13,500

12

1,500

2

5,900

1,000

24

12,700

15

14,100

1,400

3

6,100

2

7,300

1,200

25

13,400

16

14,600

1,200

4

6,300

1,000

26

14,000

17

15,100

1,100

5

6,500

3

7,600

1,100

27

14,600

18

15,600

1,000

6

6,700

4

8,000

1,300

28

15,200

19

16,100

900

7

6,900

1,100

 

 

 

20

16,600

 

8

7,100

5

8,400

1,300

29

16,000

21

17,100

1,100

9

7,300

1,100

30

16,600

22

17,600

1,000

10

7,500

6

8,800

1,300

 

 

 

23

18,100

 

11

7,700

1,100

31

17,600

24

24

18,600

1,000

12

7,900

7

9,300

1,400

 

 

 

25

19,100

 

13

8,100

1,200

32

18,400

26

19,600

1,200

14

8,300

8

9,800

1,500

 

 

 

27

20,100

 

15

8,500

1,300

33

19,200

28

20,600

1,400

16

8,800

9

10,300

1,500

34

20,000

29

21,100

1,100

17

9,100

1,200

 

 

 

30

21,600

 

18

9,400

10

10,800

1,400

35

20,800

31

22,000

1,200

19

9,800

1,000

 

 

 

32

22,400

 

20

10,300

11

11,500

1,200

36

21,600

33

22,800

1,200

21

10,900

12

12,200

1,300

 

 

 

34

23,200

 

22

11,400

13

12,900

1,500

 

 

 

35

23,600

18

 

(昭和37年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,2等級とし,その者の切替日の号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

3 職員の旧号給が,切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については,同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,給料の切り替えに関しては,一般職の職員の規定を準用する。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

 

職務の等級

2等級

 

職務の等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

17

17

 

 

2

2

 

 

18

18

 

 

3

3

 

 

19

19

 

 

4

4

 

 

20

20

 

 

5

5

 

 

21

21

3

19,600

6

6

 

 

22

22

6

20,100

7

7

 

 

23

23

9

20,600

8

8

 

 

24

23

 

 

9

9

 

 

25

24

3

21,600

10

10

 

 

26

25

6

22,100

11

11

 

 

27

26

9

22,600

12

12

 

 

28

26

 

 

13

13

 

 

29

27

3

23,500

14

14

 

 

30

28

6

23,900

15

15

 

 

31

29

9

24,300

16

16

 

 

32

29

 

 

(昭和39年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において茨城町就業規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城町規則第4号)による改正前の茨城町就業規則(以下「就業規則」という。)の規定により28号給から33号給までの号給を受けていた職員及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における最初の就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは「9月」と,「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

3 改正前の就業規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城町就業規則第12条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において,新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。

3 第1条の規定による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から昭和41年3月31日まで適用する。

(昭和41年規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和40年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和40年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 昭和37年9月30日において,茨城町就業規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城町規則第4号)による改正前の茨城町就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の茨城町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。

4 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年6月30日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

4 別表第2の表中,3等級の欄は,昭和45年4月1日から削除する。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城町就業規則第12条の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは,「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において,第12条に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年茨城町規則第3号)附則第4項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則による内払とみなす。

(昭和53年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成6年規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成7年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成8年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の,改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成9年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成10年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成12年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成14年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年2月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年2月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の茨城町就業規則又は茨城町就業規則の一部を改正する規則(平成10年茨城町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成15年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の茨城町就業規則又は茨城町就業規則の一部を改正する規則(平成10年茨城町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成17年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の茨城町就業規則又は茨城町就業規則の一部を改正する規則(平成10年茨城町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の茨城町就業規則第10条第5項及び別表第2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新旧欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給において,茨城町職員の給料の切替え等に関する規則(平成19年茨城町規則第16号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(改正規則附則第2項適用職員に関する経過措置)

9 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。

(その他必要な事項)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城町条例第46号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(補則)

3 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城町条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(補則)

3 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成24年1月に支給する給与の額は,第13条の規定にかかわらず,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城町条例第29号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(補則)

3 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平成25年規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(茨城町就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される茨城町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される茨城町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 茨城町就業規則第10条第1項及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

1 技能職員の職務(自動車運転手,調理員,機器の運転又は操作に従事する職員)

2 労務職員の職務(用務員)

2級

1 経験を必要とする技能職員の職務

2 経験を必要とする労務職員の職務

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務

4級

1 高度の技能又は経験を有する技能職員の職務

2 高度の技能又は経験を有する労務職員の職務

5級

1 特に高度の技能又は経験を有する技能職員の職務

2 特に高度の技能又は経験を有する労務職員の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

128,900

180,300

202,000

249,100

278,400

2

129,800

181,800

203,400

250,300

280,300

3

130,800

183,300

204,800

251,400

282,100

4

131,700

184,800

206,100

252,600

283,900

5

132,700

186,100

207,400

253,500

285,700

6

133,700

187,600

208,800

254,800

287,500

7

134,700

189,000

210,200

255,900

289,200

8

135,700

190,300

211,600

257,100

291,000

9

136,500

191,700

213,000

258,200

292,600

10

137,500

192,900

214,600

259,300

294,400

11

138,500

194,200

216,200

260,500

296,100

12

139,600

195,300

217,600

261,700

297,900

13

140,400

196,500

218,900

262,700

299,400

14

141,400

197,600

220,400

263,800

301,100

15

142,400

198,700

221,900

264,800

302,700

16

143,400

199,800

223,200

265,800

304,200

17

144,500

200,900

224,100

266,900

305,700

18

145,700

202,000

224,900

268,100

307,300

19

146,900

203,000

225,800

269,200

308,900

20

148,100

204,000

226,800

270,100

310,600

21

149,200

205,000

227,700

271,100

311,700

22

150,400

206,100

229,200

272,200

313,100

23

151,600

207,200

230,500

273,300

314,500

24

152,800

208,200

231,600

274,300

316,000

25

154,000

209,100

233,100

275,200

317,200

26

155,500

210,000

234,400

276,300

318,700

27

157,000

210,700

235,700

277,400

320,100

28

158,500

211,600

237,000

278,500

321,500

29

159,900

212,500

238,000

279,400

323,100

30

161,400

213,700

239,200

280,500

324,300

31

162,900

214,700

240,500

281,500

325,600

32

164,400

215,600

241,700

282,500

326,800

33

165,900

216,300

242,800

283,300

327,900

34

167,700

217,500

244,100

284,200

328,800

35

169,500

218,600

245,200

285,100

329,900

36

171,300

219,800

246,400

286,200

331,000

37

173,100

220,500

247,700

286,800

332,100

38

174,800

221,700

248,900

287,700

333,200

39

176,500

222,900

250,200

288,600

334,200

40

178,200

224,000

251,500

289,500

335,200

41

179,800

224,900

252,500

290,200

336,200

42

181,200

226,100

253,800

291,200

337,200

43

182,600

227,100

254,900

292,200

338,200

44

184,000

228,200

256,200

293,100

339,200

45

185,500

229,300

257,100

293,800

340,100

46

186,900

230,400

258,200

294,700

341,100

47

188,300

231,500

259,400

295,600

342,100

48

189,700

232,500

260,400

296,500

343,100

49

191,000

233,500

261,600

297,200

344,000

50

192,200

234,600

262,800

297,800

344,900

51

193,300

235,700

264,000

298,500

345,800

52

194,500

236,900

264,900

299,300

346,600

53

195,600

238,000

265,900

299,900

347,400

54

196,700

239,000

267,000

300,700

348,200

55

197,800

239,900

268,200

301,400

349,000

56

198,900

240,700

269,400

302,100

349,700

57

200,000

241,600

270,200

302,800

350,400

58

201,000

242,600

271,200

303,500

351,200

59

202,000

243,600

272,300

304,300

352,000

60

203,000

244,500

273,300

305,000

352,700

61

204,100

245,400

274,400

305,600

353,400

62

205,000

246,300

275,500

306,300

354,100

63

205,900

247,200

276,300

307,000

354,800

64

206,800

248,100

277,400

307,700

355,500

65

207,500

248,900

278,200

308,200

356,100

66

208,300

249,700

279,000

308,700

356,600

67

209,000

250,500

279,800

309,300

357,100

68

209,800

251,200

280,600

309,900

357,600

69

210,200

252,000

281,300

310,500

358,000

70

210,800

252,600

282,100

310,900


71

211,100

253,000

282,900

311,400


72

211,700

253,400

283,600

311,900


73

211,900

253,600

284,400

312,200


74

212,500

254,000

285,100

312,700


75

213,000

254,500

285,900

313,200


76

213,800

255,000

286,700

313,600


77

214,000

255,400

287,300

313,800


78

214,700

255,800

287,800

314,100


79

215,200

256,300

288,300

314,400


80

215,800

256,800

288,700

314,700


81

216,500

257,100

289,100

315,000


82

217,000

257,400

289,500

315,300


83

217,600

257,700

290,000

315,600


84

218,300

258,000

290,500

315,900


85

218,900

258,200

290,900

316,100


86

219,400

258,400

291,500

316,500


87

219,900

258,700

292,100

316,800


88

220,600

259,000

292,700

317,000


89

221,100

259,200

293,000

317,200


90

221,700

259,400

293,500

317,500


91

222,300

259,800

294,000

317,800


92

222,800

260,000

294,400

318,100


93

223,200

260,300

294,800

318,300


94

223,700

260,700

295,300

318,600


95

224,200

261,000

295,800

318,900


96

224,700

261,300

296,300

319,100


97

225,200

261,500

296,600

319,300


98

225,700

261,800

297,000

319,600


99

226,200

262,000

297,500

319,900


100

226,700

262,300

298,000

320,100


101

227,100

262,600

298,400

320,300


102

227,600

262,800

298,800



103

228,200

263,100

299,100



104

228,800

263,400

299,400



105

229,200

263,600

299,700



106

229,700

263,800

300,100



107

230,000

264,100

300,500



108

230,400

264,300

300,900



109

230,600

264,600

301,200



110

231,000

264,900

301,600



111

231,500

265,200

302,000



112

232,000

265,400

302,300



113

232,200

265,600

302,500



114

232,700

265,900

302,800



115

233,200

266,100

303,100



116

233,700

266,300

303,300



117

234,000

266,600

303,500



118

234,400

266,900

303,800



119

234,800

267,200

304,100



120

235,200

267,500

304,300



121

235,600

267,600

304,500



122


267,900

304,800



123


268,200

305,100



124


268,500

305,300



125


268,600

305,500



126


268,900

305,800



127


269,200

306,100



128


269,500

306,300



129


269,600

306,500



130


269,900

306,800



131


270,200

307,100



132


270,500

307,300



133


270,600

307,500



134


270,900




135


271,200




136


271,500




137


271,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 調理師,家政的業務に従事する者

イ 自動車運転手

ウ 水道,土木工手で建設機械等の操作に従事する者

(2) 労務職員

ア 用務員,労務作業員又は労務に従事する者

2 前項第1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のアからまでに掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を3級に決定されたものに対する第10条の規定の適用については,1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,修学年数調整は適用しないものとし,これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は,同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に,「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

茨城町就業規則

昭和32年3月15日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和32年3月15日 規則第17号
昭和35年3月16日 規則第2号
昭和35年9月30日 規則第1号
昭和36年3月24日 規則第1号
昭和37年1月25日 規則第1号
昭和37年3月15日 規則第4号
昭和39年3月24日 規則第1号
昭和40年3月16日 規則第1号
昭和41年3月15日 規則第2号
昭和41年3月15日 規則第5号
昭和42年3月16日 規則第4号
昭和43年1月25日 規則第5号
昭和44年1月30日 規則第3号
昭和45年2月2日 規則第4号
昭和46年1月21日 規則第6号
昭和53年9月30日 規則第15号
平成5年12月27日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年12月28日 規則第24号
平成7年12月28日 規則第22号
平成8年12月27日 規則第19号
平成9年12月26日 規則第25号
平成10年12月28日 規則第19号
平成12年2月25日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年1月31日 規則第1号
平成15年11月20日 規則第19号
平成17年11月30日 規則第23号
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第48号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年11月27日 規則第48号
平成22年11月26日 規則第23号
平成23年12月27日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第40号
平成30年3月31日 規則第5号
令和元年12月27日 規則第23号
令和4年12月16日 規則第28号