○茨城町就業規則
昭和32年3月15日
規則第17号
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
2 法令による証人又は鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は,町長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は,職員となり,又は競争試験若しくは選考試験を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 茨城町において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。
4 第2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号。以下「初任給等規則」という。)第22条に定めるものを除き毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)
第13条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例(令和4年茨城町条例第29号)による改正前の茨城町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。
附則(昭和35年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。
2 昭和34年4月1日(以下「切替日」という。)において改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる給料月額とする。
3 改正後の規則第11条第1項及び第2項の規定の適用については,旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月21日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和35年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。
3 改正後の規則第11条第1項及び第2項の規定の適用については,旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年7月31日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
4,090 | 4,700 | 5,740 | 6,200 | 8,200 | 8,500 |
4,200 | 4,800 | 5,850 | 6,300 | 8,610 | 8,900 |
4,310 | 4,900 | 5,960 | 6,400 | 9,030 | 9,300 |
4,420 | 5,000 | 6,070 | 6,500 | 9,560 | 9,800 |
4,530 | 5,100 | 6,180 | 6,600 | 10,080 | 10,300 |
4,640 | 5,200 | 6,290 | 6,700 | 10,600 | 10,800 |
4,750 | 5,300 | 6,400 | 6,800 | 11,230 | 11,400 |
4,860 | 5,400 | 6,510 | 6,900 | 11,860 | 12,000 |
4,970 | 5,500 | 6,620 | 7,000 | 12,490 | 12,600 |
5,080 | 5,600 | 6,730 | 7,100 | 13,120 | 13,200 |
5,190 | 5,700 | 6,830 | 7,200 | 13,750 | 13,800 |
5,300 | 5,800 | 6,940 | 7,400 | 14,370 | 14,600 |
5,410 | 5,900 | 7,240 | 7,600 | 15,000 | 15,400 |
5,520 | 6,000 | 7,570 | 7,900 | 15,630 | 16,200 |
5,630 | 6,100 | 7,880 | 8,200 |
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附則(昭和36年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の規則の規定によりその者が給料月額を受けていた号給を附則別表の給料切替表の号給欄に求めて得られた給料月額とする。ただし,その求め得られた額が,現行給料欄のその者の1号上位の額と同額となる場合においては,新給料欄に掲げる号給期間に6月を加えるものとする。
3 改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
給料切替表
現行給料 | 新給料 | 差額 | 現行給料 | 新給料 | 差額 | ||||||||
号給 | 給料月額 | 期間 | 号給 | 給料月額 | 期間 | 号給 | 給料月額 | 期間 | 号給 | 給料月額 | 期間 | ||
1 | 5,700 | 12 | 1 | 6,900 | 12 | 1,200 | 23 | 12,000 | 12 | 14 | 13,500 | 12 | 1,500 |
2 | 5,900 | 〃 | 1,000 | 24 | 12,700 | 〃 | 15 | 14,100 | 〃 | 1,400 | |||
3 | 6,100 | 〃 | 2 | 7,300 | 〃 | 1,200 | 25 | 13,400 | 〃 | 16 | 14,600 | 〃 | 1,200 |
4 | 6,300 | 〃 | 1,000 | 26 | 14,000 | 〃 | 17 | 15,100 | 〃 | 1,100 | |||
5 | 6,500 | 〃 | 3 | 7,600 | 〃 | 1,100 | 27 | 14,600 | 〃 | 18 | 15,600 | 〃 | 1,000 |
6 | 6,700 | 〃 | 4 | 8,000 | 〃 | 1,300 | 28 | 15,200 | 〃 | 19 | 16,100 | 〃 | 900 |
7 | 6,900 | 〃 | 1,100 |
|
|
| 20 | 16,600 | 〃 |
| |||
8 | 7,100 | 〃 | 5 | 8,400 | 〃 | 1,300 | 29 | 16,000 | 〃 | 21 | 17,100 | 〃 | 1,100 |
9 | 7,300 | 〃 | 1,100 | 30 | 16,600 | 〃 | 22 | 17,600 | 〃 | 1,000 | |||
10 | 7,500 | 〃 | 6 | 8,800 | 〃 | 1,300 |
|
|
| 23 | 18,100 | 〃 |
|
11 | 7,700 | 〃 | 1,100 | 31 | 17,600 | 24 | 24 | 18,600 | 〃 | 1,000 | |||
12 | 7,900 | 〃 | 7 | 9,300 | 〃 | 1,400 |
|
|
| 25 | 19,100 | 〃 |
|
13 | 8,100 | 〃 | 1,200 | 32 | 18,400 | 〃 | 26 | 19,600 | 〃 | 1,200 | |||
14 | 8,300 | 〃 | 8 | 9,800 | 〃 | 1,500 |
|
|
| 27 | 20,100 | 〃 |
|
15 | 8,500 | 〃 | 1,300 | 33 | 19,200 | 〃 | 28 | 20,600 | 〃 | 1,400 | |||
16 | 8,800 | 〃 | 9 | 10,300 | 〃 | 1,500 | 34 | 20,000 | 〃 | 29 | 21,100 | 〃 | 1,100 |
17 | 9,100 | 〃 | 1,200 |
|
|
| 30 | 21,600 | 〃 |
| |||
18 | 9,400 | 〃 | 10 | 10,800 | 〃 | 1,400 | 35 | 20,800 | 〃 | 31 | 22,000 | 〃 | 1,200 |
19 | 9,800 | 〃 | 1,000 |
|
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| 32 | 22,400 | 〃 |
| |||
20 | 10,300 | 〃 | 11 | 11,500 | 〃 | 1,200 | 36 | 21,600 | 〃 | 33 | 22,800 | 〃 | 1,200 |
21 | 10,900 | 〃 | 12 | 12,200 | 〃 | 1,300 |
|
|
| 34 | 23,200 | 〃 |
|
22 | 11,400 | 〃 | 13 | 12,900 | 〃 | 1,500 |
|
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| 35 | 23,600 | 18 |
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附則(昭和37年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,2等級とし,その者の切替日の号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。
3 職員の旧号給が,切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については,同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,給料の切り替えに関しては,一般職の職員の規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
| 職務の等級 | 2等級 |
| 職務の等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| 旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
|
| 月 | 円 | ||
1 | 1 |
|
| 17 | 17 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 18 | 18 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| 19 | 19 |
|
| ||
4 | 4 |
|
| 20 | 20 |
|
| ||
5 | 5 |
|
| 21 | 21 | 3 | 19,600 | ||
6 | 6 |
|
| 22 | 22 | 6 | 20,100 | ||
7 | 7 |
|
| 23 | 23 | 9 | 20,600 | ||
8 | 8 |
|
| 24 | 23 |
|
| ||
9 | 9 |
|
| 25 | 24 | 3 | 21,600 | ||
10 | 10 |
|
| 26 | 25 | 6 | 22,100 | ||
11 | 11 |
|
| 27 | 26 | 9 | 22,600 | ||
12 | 12 |
|
| 28 | 26 |
|
| ||
13 | 13 |
|
| 29 | 27 | 3 | 23,500 | ||
14 | 14 |
|
| 30 | 28 | 6 | 23,900 | ||
15 | 15 |
|
| 31 | 29 | 9 | 24,300 | ||
16 | 16 |
|
| 32 | 29 |
|
|
附則(昭和39年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において茨城町就業規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城町規則第4号)による改正前の茨城町就業規則(以下「就業規則」という。)の規定により28号給から33号給までの号給を受けていた職員及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における最初の就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項中「12月」とあるのは「9月」と,「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
3 改正前の就業規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町就業規則第12条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において,新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。
3 第1条の規定による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から昭和41年3月31日まで適用する。
附則(昭和41年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和40年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 昭和37年9月30日において,茨城町就業規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城町規則第4号)による改正前の茨城町就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の茨城町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。
4 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年6月30日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この規則による改正前の茨城町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の茨城町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
4 別表第2の表中,3等級の欄は,昭和45年4月1日から削除する。
附則(昭和46年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城町就業規則第12条の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは,「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において,第12条に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年茨城町規則第3号)附則第4項の規定を準用する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則による内払とみなす。
附則(昭和53年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成7年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成8年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の,改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成9年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成10年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成12年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年2月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年2月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の茨城町就業規則又は茨城町就業規則の一部を改正する規則(平成10年茨城町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成15年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の茨城町就業規則又は茨城町就業規則の一部を改正する規則(平成10年茨城町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成17年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の茨城町就業規則又は茨城町就業規則の一部を改正する規則(平成10年茨城町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の茨城町就業規則第10条第5項及び別表第2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新旧欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給において,茨城町職員の給料の切替え等に関する規則(平成19年茨城町規則第16号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(改正規則附則第2項適用職員に関する経過措置)
9 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(その他必要な事項)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
| 円 |
|
|
|
|
|
2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の茨城町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城町条例第46号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則(平成22年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城町条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるものとする。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。
(平成24年1月に支給する給与に関する特例措置)
2 平成24年1月に支給する給与の額は,第13条の規定にかかわらず,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城町条例第29号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(茨城町就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される茨城町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される茨城町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 茨城町就業規則第10条第1項及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 技能職員の職務(自動車運転手,調理員,機器の運転又は操作に従事する職員) 2 労務職員の職務(用務員) |
2級 | 1 経験を必要とする技能職員の職務 2 経験を必要とする労務職員の職務 |
3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務 |
4級 | 1 高度の技能又は経験を有する技能職員の職務 2 高度の技能又は経験を有する労務職員の職務 |
5級 | 1 特に高度の技能又は経験を有する技能職員の職務 2 特に高度の技能又は経験を有する労務職員の職務 |
別表第2(第9条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 128,900 | 180,300 | 202,000 | 249,100 | 278,400 | ||
2 | 129,800 | 181,800 | 203,400 | 250,300 | 280,300 | ||
3 | 130,800 | 183,300 | 204,800 | 251,400 | 282,100 | ||
4 | 131,700 | 184,800 | 206,100 | 252,600 | 283,900 | ||
5 | 132,700 | 186,100 | 207,400 | 253,500 | 285,700 | ||
6 | 133,700 | 187,600 | 208,800 | 254,800 | 287,500 | ||
7 | 134,700 | 189,000 | 210,200 | 255,900 | 289,200 | ||
8 | 135,700 | 190,300 | 211,600 | 257,100 | 291,000 | ||
9 | 136,500 | 191,700 | 213,000 | 258,200 | 292,600 | ||
10 | 137,500 | 192,900 | 214,600 | 259,300 | 294,400 | ||
11 | 138,500 | 194,200 | 216,200 | 260,500 | 296,100 | ||
12 | 139,600 | 195,300 | 217,600 | 261,700 | 297,900 | ||
13 | 140,400 | 196,500 | 218,900 | 262,700 | 299,400 | ||
14 | 141,400 | 197,600 | 220,400 | 263,800 | 301,100 | ||
15 | 142,400 | 198,700 | 221,900 | 264,800 | 302,700 | ||
16 | 143,400 | 199,800 | 223,200 | 265,800 | 304,200 | ||
17 | 144,500 | 200,900 | 224,100 | 266,900 | 305,700 | ||
18 | 145,700 | 202,000 | 224,900 | 268,100 | 307,300 | ||
19 | 146,900 | 203,000 | 225,800 | 269,200 | 308,900 | ||
20 | 148,100 | 204,000 | 226,800 | 270,100 | 310,600 | ||
21 | 149,200 | 205,000 | 227,700 | 271,100 | 311,700 | ||
22 | 150,400 | 206,100 | 229,200 | 272,200 | 313,100 | ||
23 | 151,600 | 207,200 | 230,500 | 273,300 | 314,500 | ||
24 | 152,800 | 208,200 | 231,600 | 274,300 | 316,000 | ||
25 | 154,000 | 209,100 | 233,100 | 275,200 | 317,200 | ||
26 | 155,500 | 210,000 | 234,400 | 276,300 | 318,700 | ||
27 | 157,000 | 210,700 | 235,700 | 277,400 | 320,100 | ||
28 | 158,500 | 211,600 | 237,000 | 278,500 | 321,500 | ||
29 | 159,900 | 212,500 | 238,000 | 279,400 | 323,100 | ||
30 | 161,400 | 213,700 | 239,200 | 280,500 | 324,300 | ||
31 | 162,900 | 214,700 | 240,500 | 281,500 | 325,600 | ||
32 | 164,400 | 215,600 | 241,700 | 282,500 | 326,800 | ||
33 | 165,900 | 216,300 | 242,800 | 283,300 | 327,900 | ||
34 | 167,700 | 217,500 | 244,100 | 284,200 | 328,800 | ||
35 | 169,500 | 218,600 | 245,200 | 285,100 | 329,900 | ||
36 | 171,300 | 219,800 | 246,400 | 286,200 | 331,000 | ||
37 | 173,100 | 220,500 | 247,700 | 286,800 | 332,100 | ||
38 | 174,800 | 221,700 | 248,900 | 287,700 | 333,200 | ||
39 | 176,500 | 222,900 | 250,200 | 288,600 | 334,200 | ||
40 | 178,200 | 224,000 | 251,500 | 289,500 | 335,200 | ||
41 | 179,800 | 224,900 | 252,500 | 290,200 | 336,200 | ||
42 | 181,200 | 226,100 | 253,800 | 291,200 | 337,200 | ||
43 | 182,600 | 227,100 | 254,900 | 292,200 | 338,200 | ||
44 | 184,000 | 228,200 | 256,200 | 293,100 | 339,200 | ||
45 | 185,500 | 229,300 | 257,100 | 293,800 | 340,100 | ||
46 | 186,900 | 230,400 | 258,200 | 294,700 | 341,100 | ||
47 | 188,300 | 231,500 | 259,400 | 295,600 | 342,100 | ||
48 | 189,700 | 232,500 | 260,400 | 296,500 | 343,100 | ||
49 | 191,000 | 233,500 | 261,600 | 297,200 | 344,000 | ||
50 | 192,200 | 234,600 | 262,800 | 297,800 | 344,900 | ||
51 | 193,300 | 235,700 | 264,000 | 298,500 | 345,800 | ||
52 | 194,500 | 236,900 | 264,900 | 299,300 | 346,600 | ||
53 | 195,600 | 238,000 | 265,900 | 299,900 | 347,400 | ||
54 | 196,700 | 239,000 | 267,000 | 300,700 | 348,200 | ||
55 | 197,800 | 239,900 | 268,200 | 301,400 | 349,000 | ||
56 | 198,900 | 240,700 | 269,400 | 302,100 | 349,700 | ||
57 | 200,000 | 241,600 | 270,200 | 302,800 | 350,400 | ||
58 | 201,000 | 242,600 | 271,200 | 303,500 | 351,200 | ||
59 | 202,000 | 243,600 | 272,300 | 304,300 | 352,000 | ||
60 | 203,000 | 244,500 | 273,300 | 305,000 | 352,700 | ||
61 | 204,100 | 245,400 | 274,400 | 305,600 | 353,400 | ||
62 | 205,000 | 246,300 | 275,500 | 306,300 | 354,100 | ||
63 | 205,900 | 247,200 | 276,300 | 307,000 | 354,800 | ||
64 | 206,800 | 248,100 | 277,400 | 307,700 | 355,500 | ||
65 | 207,500 | 248,900 | 278,200 | 308,200 | 356,100 | ||
66 | 208,300 | 249,700 | 279,000 | 308,700 | 356,600 | ||
67 | 209,000 | 250,500 | 279,800 | 309,300 | 357,100 | ||
68 | 209,800 | 251,200 | 280,600 | 309,900 | 357,600 | ||
69 | 210,200 | 252,000 | 281,300 | 310,500 | 358,000 | ||
70 | 210,800 | 252,600 | 282,100 | 310,900 | |||
71 | 211,100 | 253,000 | 282,900 | 311,400 | |||
72 | 211,700 | 253,400 | 283,600 | 311,900 | |||
73 | 211,900 | 253,600 | 284,400 | 312,200 | |||
74 | 212,500 | 254,000 | 285,100 | 312,700 | |||
75 | 213,000 | 254,500 | 285,900 | 313,200 | |||
76 | 213,800 | 255,000 | 286,700 | 313,600 | |||
77 | 214,000 | 255,400 | 287,300 | 313,800 | |||
78 | 214,700 | 255,800 | 287,800 | 314,100 | |||
79 | 215,200 | 256,300 | 288,300 | 314,400 | |||
80 | 215,800 | 256,800 | 288,700 | 314,700 | |||
81 | 216,500 | 257,100 | 289,100 | 315,000 | |||
82 | 217,000 | 257,400 | 289,500 | 315,300 | |||
83 | 217,600 | 257,700 | 290,000 | 315,600 | |||
84 | 218,300 | 258,000 | 290,500 | 315,900 | |||
85 | 218,900 | 258,200 | 290,900 | 316,100 | |||
86 | 219,400 | 258,400 | 291,500 | 316,500 | |||
87 | 219,900 | 258,700 | 292,100 | 316,800 | |||
88 | 220,600 | 259,000 | 292,700 | 317,000 | |||
89 | 221,100 | 259,200 | 293,000 | 317,200 | |||
90 | 221,700 | 259,400 | 293,500 | 317,500 | |||
91 | 222,300 | 259,800 | 294,000 | 317,800 | |||
92 | 222,800 | 260,000 | 294,400 | 318,100 | |||
93 | 223,200 | 260,300 | 294,800 | 318,300 | |||
94 | 223,700 | 260,700 | 295,300 | 318,600 | |||
95 | 224,200 | 261,000 | 295,800 | 318,900 | |||
96 | 224,700 | 261,300 | 296,300 | 319,100 | |||
97 | 225,200 | 261,500 | 296,600 | 319,300 | |||
98 | 225,700 | 261,800 | 297,000 | 319,600 | |||
99 | 226,200 | 262,000 | 297,500 | 319,900 | |||
100 | 226,700 | 262,300 | 298,000 | 320,100 | |||
101 | 227,100 | 262,600 | 298,400 | 320,300 | |||
102 | 227,600 | 262,800 | 298,800 | ||||
103 | 228,200 | 263,100 | 299,100 | ||||
104 | 228,800 | 263,400 | 299,400 | ||||
105 | 229,200 | 263,600 | 299,700 | ||||
106 | 229,700 | 263,800 | 300,100 | ||||
107 | 230,000 | 264,100 | 300,500 | ||||
108 | 230,400 | 264,300 | 300,900 | ||||
109 | 230,600 | 264,600 | 301,200 | ||||
110 | 231,000 | 264,900 | 301,600 | ||||
111 | 231,500 | 265,200 | 302,000 | ||||
112 | 232,000 | 265,400 | 302,300 | ||||
113 | 232,200 | 265,600 | 302,500 | ||||
114 | 232,700 | 265,900 | 302,800 | ||||
115 | 233,200 | 266,100 | 303,100 | ||||
116 | 233,700 | 266,300 | 303,300 | ||||
117 | 234,000 | 266,600 | 303,500 | ||||
118 | 234,400 | 266,900 | 303,800 | ||||
119 | 234,800 | 267,200 | 304,100 | ||||
120 | 235,200 | 267,500 | 304,300 | ||||
121 | 235,600 | 267,600 | 304,500 | ||||
122 | 267,900 | 304,800 | |||||
123 | 268,200 | 305,100 | |||||
124 | 268,500 | 305,300 | |||||
125 | 268,600 | 305,500 | |||||
126 | 268,900 | 305,800 | |||||
127 | 269,200 | 306,100 | |||||
128 | 269,500 | 306,300 | |||||
129 | 269,600 | 306,500 | |||||
130 | 269,900 | 306,800 | |||||
131 | 270,200 | 307,100 | |||||
132 | 270,500 | 307,300 | |||||
133 | 270,600 | 307,500 | |||||
134 | 270,900 | ||||||
135 | 271,200 | ||||||
136 | 271,500 | ||||||
137 | 271,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第3(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理師,家政的業務に従事する者
イ 自動車運転手
ウ 水道,土木工手で建設機械等の操作に従事する者
(2) 労務職員
ア 用務員,労務作業員又は労務に従事する者
2 前項第1号のイ又はウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。