○茨城町職員研修規程

平成11年5月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は,職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び技能を習得し,教養を高め,その資質の向上を図り,もって町行政の円滑かつ能率的な運営を期することを目的とする。

(研修の種類及び定義)

第3条 研修は,自主研修,職場研修及び職場外研修とする。

(1) 自主研修とは,職員が自らの意思により個別的又は集団的に行い,資質の向上及び町行政事務の研究調査を行う研修をいう。

(2) 職場研修とは,所属長がその所属職員に対し,主として業務上必要な知識技能等について,日常の業務を通じて行う研修をいう。

(3) 職場外研修とは,職員に必要な基本的,共通的な知識,技能等を習得するために,国,他の地方公共団体,大学,他の研修機関及び団体又は研修担当課の実施する研修に参加して行う研修をいう。

2 研修の区分,対象職員及び内容は,別表のとおりとする。

(研修計画等)

第4条 職場外研修計画は,研修担当課長が毎年3月末までに翌年度に係る研修計画を定めるものとする。

(研修生の決定)

第5条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は,職場研修については所属長が,職場外研修については研修担当課長の指名又は所属長の推薦により,町長が行うものとする。

(所属長の責任)

第6条 所属長は,前条の規定により決定した研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(研修生の服務)

第7条 研修生は,研修実施機関の定める規律に従い誠実に,かつ,全力を上げて研修に専念しなければならない。

2 町長は,研修生が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその者の研修を停止し,又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修にたえられないとき。

(3) その他研修に支障があると認められるとき。

3 町長は,前項の規定により研修を停止し,又は免除したときは,直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。

(欠席届)

第8条 研修生は,特別な理由により研修に出席できなくなったときは,欠席届(様式第1号)により速やかに所属長を経て総務部長の承認を受けなければならない。

(職場外研修の報告)

第9条 研修生は,研修終了後,速やかに研修報告書(様式第2号)を総務課に提出しなければならない。

(講師)

第10条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師及び助言者等は,学識経験者,国並びに他の地方公共団体及び団体の職員又は町職員のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(職務専念義務の免除)

第11条 自主研修及び職場研修の場合を除き,研修を受ける職員及び前条の規定により講師に任命された職員は,研修期間中又は講師としての職務に従事する間は,茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)第2条の規定に基づく承認を得たものとみなし,職務に専念する義務を免除する。

(研修効果の測定)

第12条 研修について,研修担当課長が必要と認めるときは,研修内容の全部又は一部について効果の測定を行うことができる。

(研修の記録)

第13条 研修を終了したものについては,人事記録に記載するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

対象職員

内容

自主研修

全職員

公務員として必要な知識及び技能についての研修

職場研修

所属職員

日常の職場で,業務上必要な知識,技能等についての研修

職場外研修

一般研修

指定職員

職員の教養及び社会常識を高め,自己啓発の促進を図るとともに,公務員として行政環境の変化に対応できる能力の向上を目的とした研修

派遣研修

指定職員

国,他の地方公共団体,大学,他の研修機関,団体等に派遣し,職務遂行上必要な知識,技術等の研修

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茨城町職員研修規程

平成11年5月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)