○茨城町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月11日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次の各号に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)に規定する休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次休暇並びに休職の期間
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
この条例は,公布の日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条,第5条及び第6条の規定 平成21年5月1日