○茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月12日
条例第61号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表第1のとおりとする。
(重複給与の禁止)
第2条 町長,副町長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき,並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 消防団員及び任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており,かつ,当該消防事務の量,困難性等,非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者(以下「機能別団員」という。)が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。),警戒,訓練等の職務に従事したときは,費用弁償を支給する。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。
2 茨城町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年茨城町条例第19号)は,この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和32年条例第82号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第135号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第154号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第155号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第168号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第175号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第204号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第224号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第231号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第243号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は,昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,区長は,昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,衛生協力員については,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,商業活動審議会委員については,昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年9月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は,平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年7月12日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第39号)
この条例は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第47号)
この条例は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 旧教育長の在職期間においては,第2条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず,改正前の茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条,第3条,第4条関係)
区分 | 職名 | 報酬区分 | 報酬(単位:円) | 旅費の額(相当する職) | 備考 | ||
執行 機関 | 教育委員会の委員 | 委員 | 月額 | 22,000 | 副町長 | ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,500 | 副町長 | |||
委員 | 日額 | 7,000 | 副町長 | ||||
監査委員 | 識見を有するもの | 日額 | 8,700 | 副町長 | |||
議会議員 | 日額 | 8,000 | 副町長 | ||||
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 66,000円に,町長が別に定める額を加算した額 | 副町長 | |||
会長代理 | 月額 | 59,000円に,町長が別に定める額を加算した額 | 副町長 | ||||
委員 | 月額 | 57,000円に,町長が別に定める額を加算した額 | 副町長 | ||||
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 6,500 | 副町長 | ||||
附属機関 | 補助金等審議会の委員 | 日額 | 6,000 | 一般職 | |||
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 | 10,000 | 一般職 | ||||
行政不服審査会の委員 | 日額 | 10,000 | 一般職 | ||||
政治倫理審査会の委員 | 日額 | 10,000 | 一般職 | ||||
行政改革推進審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
広報委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
町民の日実行委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
総合計画審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
国土利用計画審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
国庫補助事業再評価委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
未利用地等検討委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
健康づくり推進協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
保健文化賞審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
民生委員推薦委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
介護認定審査会の委員 | 日額 | 18,000 | 一般職 | ||||
地域包括支援センター運営協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
地域密着サービス運営委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
障害支援区分認定審査会の委員 | 日額 | 18,000 | 一般職 | ||||
地域自立支援協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
子ども・子育て会議の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
環境審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
廃棄物減量等推進審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
防災会議の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
国民保護協会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
21世紀チャレンジ農業会議の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
農業振興地域整備促進協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
町営住宅入居者選考委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
都市計画審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
公共下水道審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
水道事業運営審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
学校給食共同調理場運営委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
小中学校区審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
茨城町小中学校適正規模・適正配置等検討委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
茨城町教育振興基本計画策定委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
茨城町通学安全対策検討委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
教育支援委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
茨城町教育委員会評価委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
いじめ調査委員会の委員 | 日額 | 10,000 | 一般職 | ||||
いじめ再調査委員会の委員 | 日額 | 10,000 | 一般職 | ||||
図書館協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
子ども読書活動推進計画策定委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
社会教育委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
スポーツ推進審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
文化財保護審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
生涯学習推進本部の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
公民館運営審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
文化的施設整備建設検討委員会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
水防協議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
男女共同参画推進計画審議会の委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
予防接種事故調査会の委員 | 日額 | 18,000 | 一般職 | ||||
学校運営協議会の委員 | 年額 | 10,000 | 一般職 | ||||
補助機関 | 選挙長 | 日額又は選挙会事務1回につき | 10,800円 ただし,選挙会事務にあっては1回につき10,800円 | 一般職 | |||
選挙立会人 | 1回につき | 8,900 | 一般職 | ||||
開票管理者 | 1回につき | 10,800 | 一般職 | ||||
開票立会人 | 1回につき | 8,900 | 一般職 | ||||
投票管理者 | 日額 | 12,800 | 一般職 | ||||
投票立会人 | 日額 | 10,900円 ただし,投票立会従事時間7時間未満のものにあっては,5,450円 | 一般職 | ||||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300 | 一般職 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600 | 一般職 | ||||
共通投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800 | 一般職 | ||||
共通投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900 | 一般職 | ||||
産業医 | 月額 | 60,000 | 一般職 | ||||
統計調査員 | 調査毎に算定する額 | 一般職 | |||||
区長 | 年額 | 115,000 | 一般職 | 年額平均 均等割 40% 戸数割 60% | |||
副区長 | 年額 | 14,000 | 一般職 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 25,000円に,町長が別に定める額を加算した額 | 一般職 | ||||
社会教育指導員 | 月額 | 100,000 | 一般職 | ||||
スポーツ推進委員 | 日額 | 5,000 | 一般職 | ||||
町医 | 年額 | 70,000 | 一般職 | ||||
学校医 | 年額 基本額(100,000円)に児童,生徒数に200円を乗じ加えた額 | 一般職 | |||||
学校歯科医 | 一般職 | ||||||
学校薬剤師 | 年額 | 50,000 | 一般職 | ||||
幼稚園医 | 年額 | 25,000 | 一般職 | ||||
幼稚園歯科医 | 年額 | 25,000 | 一般職 | ||||
幼稚園薬剤師 | 年額 | 20,000 | 一般職 | ||||
消防団員 | 団長 | 年額 | 83,000 | 副町長 | |||
副団長 | 年額 | 65,000 | 副町長 | ||||
分団長 | 年額 | 45,000 | 一般職 | ||||
副分団長 | 年額 | 40,000 | 一般職 | ||||
部長 | 年額 | 35,000 | 一般職 | ||||
班長 | 年額 | 34,000 | 一般職 | ||||
団員 | 年額 | 33,000 | 一般職 | ||||
機能別団員 | 年額 | 10,000 | 一般職 | ||||
消防団員 | 日額 | 消防団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事したとき,1時間あたり1,000円。ただし上限を8,000円とする。 | 一般職 |
別表第2(第3条,第4条関係)
職名 | 費用弁償額 | 備考 |
消防自動車の機関運用操作を命ぜられた者 | 3,700円 | 年額 |
消防団員及び機能別団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事したとき。 | 1,000円 | 1回につき |