○茨城町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成11年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,茨城町議会,茨城町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し,又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は,1回につき2,000円を支給する。この場合において証人等が茨城町外在住者の場合には,茨城町職員の旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第95号)に規定する旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で,茨城町の機関の求めに応じ証人,参考人等として出頭するものに対し,その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるものを除くほか,前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

2 地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年茨城町条例第97号)は,廃止する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成11年3月26日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年3月26日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年12月28日 条例第30号