○茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月13日

条例第91号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 町長,副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の通勤手当の額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第4項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の170」と,同条第4項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第5条 給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,一般職の職員の例によるものとする。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「町長」と読み替えるものとする。

(旅費の種類)

第6条 旅費は,鉄道賃,船賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,死亡手当,航空賃及び旅行雑費とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金,座席指定料金,寝台料金及び特別車両料金とする。ただし,県内旅行をする場合には,第9条の規定により全路程を車賃で通算した運賃とする。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,次項に掲げる急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

3 特別の必要により,特に任命権者の承認を得た場合に限り,座席指定料金を徴収する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1項に規定する運賃及び前項に規定する急行料金のほか,座席指定料金を支給する。

(1) 座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行の場合には,その乗車に要する座席指定料金

4 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,第1項に規定する運賃,第2項に規定する急行料金及び前項に規定する座席指定料金のほか,現に支払った寝台料金を支給する。

(1) 寝台料金の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,A寝台(これらのものに対する通行税を含む。)の運賃

(船賃)

第8条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。ただし,県内旅行をする場合には,次条の規定により全路程を車賃で通算した運賃とする。

(1) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(2) 特別の必要により,特に任命権者の承認を得た場合に限り,座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,座席指定料金

(3) 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

 寝台料金の等級を2以上の階級に区分する船舶による料金の場合には,1等の運賃

(車賃等)

第9条 車賃,日当,宿泊料,食卓料及び死亡手当の額は,別表第2又は別表第3の定額による。

(航空賃等)

第10条 航空賃,旅行雑費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費,退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は,茨城町職員の旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第95号)の規定を準用して算出された額とする。

(旅費の支給方法)

第11条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(町長等の給料月額の特例)

2 町長等の給料月額は,平成27年10月1日から平成31年3月31日までの間は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から100分の5に当たる額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同条に定める額とする。

(町長等の旅費の特例)

3 公用車を利用した場合には,当分の間,第7条第8条及び第9条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

(令和2年6月に町長等に支給する期末手当に係る減額特例措置)

4 第4条の規定にかかわらず,令和2年6月に支給する期末手当の額は,同条に規定する額から,町長にあってはその100分の20に相当する額を,副町長及び教育長にあってはその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和33年条例第129号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第152号)

1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第166号)

1 この条例は,昭和35年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第177号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和36年条例第182号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和36年10月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第200号)

この条例は,昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年条例第241号)

この条例は,昭和38年7月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年8月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において,この条例による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は,平成4年1月1日から施行する。ただし,第3条別表第1中の改正規定は,公布の日から施行し,平成3年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合において,この条例による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については,同条の規定によりその例によることとされている茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年茨城町条例第25号)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成10年条例第20号)

1 この条例は,平成11年1月1日から施行する。

2 町長,助役及び収入役の給料月額は,平成11年1月1日から平成11年3月26日までの間は,第3条の規定にかかわらず町長にあっては868,000円から35,000円,助役にあっては668,000円から20,000円,収入役にあっては625,000円から20,000円をそれぞれ控除した額とする。

(平成11年条例第8号)

1 この条例は,平成11年5月1日から施行する。

2 町長の給料月額は,平成11年5月1日から平成12年3月31日までの間は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 町長の給料月額は,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平成12年条例第40号)

1 この条例は,平成12年8月1日から施行する。

2 町長の日当は,平成12年8月1日から平成13年3月31日までの間は,第9条の規定にかかわらず支給しない。

(平成13年条例第5号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 町長の給料月額は,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額(平成13年8月分の給料月額にあっては,100分の20に当たる額)を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

3 町長の日当は,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間は,第9条の規定にかかわらず支給しない。

(平成13年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 町長の給料月額は,平成14年4月1日から平成15年3月26日までの間は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

3 町長の日当は,平成14年4月1日から平成15年3月26日までの間は,第9条の規定にかかわらず支給しない。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条から第4条まで並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第23号)

この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し,施行日前に支給すべき事由を生じた給与については,なお従前の例による。

3 改正後の給与等条例の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成19年条例第27号)

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 旧教育長の在職期間においては,第4条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条,第3条の2,附則第2項及び第3項並びに別表第1から別表第3の2までの規定は適用せず,改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条,第3条の2,附則第2項及び第3項並びに別表第1から別表第3までの規定は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び旧茨城町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第3条の改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条及び第3条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び旧茨城町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,令和2年6月1日から適用する。

(令和2年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等(茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の2に規定する町長等をいう。)の期末手当の支給についてこの条例の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については,「同条第4項中」とあるのは「茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年茨城町条例第17号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし,給与条例第20条第4項中」とする。

(令和4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第4条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第4条の規定による改正前の茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

町長

868,000円

副町長

668,000円

教育長

590,000円

別表第2(第9条関係)

内国旅行の旅費

区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1キロメートルにつき

東京都の特別区域1日につき

県外

県内

町長

40円

400円

2,500円

12,000円

10,000円

1,500円

副町長

40円

400円

2,300円

11,500円

9,500円

1,500円

教育長

40円

400円

2,300円

11,500円

9,500円

1,500円

備考 片道100キロメートル以上の地域及び県外に旅行する場合には,日当欄に掲げる額に100分の150を乗じた金額を支給する。

別表第3(第9条関係)

外国旅行の旅費

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

町長

4,700円

4,200円

3,800円

14,600円

12,700円

11,400円

5,600円

副町長

4,000円

3,500円

3,200円

12,500円

10,900円

9,800円

4,800円

教育長

4,000円

3,500円

3,200円

12,500円

10,900円

9,800円

4,800円

備考

1 指定都市とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第16条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは北米地域,欧州地域及び大洋州地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい,乙地方とは指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

町長

520,000円

副町長

490,000円

教育長

490,000円

茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月13日 条例第91号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月13日 条例第91号
昭和33年10月31日 条例第129号
昭和35年3月29日 条例第152号
昭和35年9月15日 条例第166号
昭和36年1月30日 条例第177号
昭和36年3月25日 条例第182号
昭和36年12月13日 条例第200号
昭和38年7月1日 条例第241号
昭和40年3月1日 条例第2号
昭和43年1月25日 条例第1号
昭和44年6月24日 条例第10号
昭和45年6月15日 条例第11号
昭和46年3月23日 条例第2号
昭和46年3月23日 条例第8号
昭和47年3月18日 条例第13号
昭和48年3月23日 条例第2号
昭和48年6月21日 条例第14号
昭和48年12月25日 条例第40号
昭和49年11月5日 条例第29号
昭和49年12月27日 条例第37号
昭和50年10月1日 条例第18号
昭和51年3月22日 条例第15号
昭和51年12月20日 条例第29号
昭和51年12月20日 条例第34号
昭和52年12月22日 条例第21号
昭和53年12月27日 条例第20号
昭和53年12月27日 条例第23号
昭和54年12月28日 条例第25号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年11月26日 条例第24号
昭和55年12月25日 条例第30号
昭和56年7月27日 条例第13号
昭和57年12月24日 条例第20号
昭和59年3月19日 条例第3号
昭和61年6月20日 条例第11号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年6月22日 条例第11号
平成元年12月26日 条例第30号
平成2年12月27日 条例第17号
平成3年3月28日 条例第3号
平成4年1月13日 条例第5号
平成6年12月28日 条例第17号
平成7年12月28日 条例第22号
平成9年12月26日 条例第24号
平成10年12月28日 条例第20号
平成11年4月30日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第14号
平成12年7月21日 条例第40号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年7月31日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年1月31日 条例第1号
平成15年11月20日 条例第25号
平成16年3月30日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年9月27日 条例第13号
平成17年11月30日 条例第23号
平成19年3月28日 条例第10号
平成19年6月29日 条例第27号
平成21年5月25日 条例第27号
平成21年11月27日 条例第44号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年6月22日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年9月30日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第7号
平成28年12月28日 条例第34号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年12月28日 条例第31号
令和元年12月27日 条例第31号
令和2年6月10日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年5月27日 条例第16号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月28日 条例第25号