○茨城町特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月27日

規則第12号

茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第91号)第4条において準用する茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号)第20条第4項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 規則で定める職員 町長,副町長及び教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員の期末手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の茨城町特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は適用せず,改正前の茨城町特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は,なおその効力を有する。

茨城町特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月27日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月27日 規則第12号
平成19年3月28日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第7号