○茨城町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成9年3月31日
条例第3号
茨城町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年茨城町条例第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号)第12条の4第2項及び茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)第7条第2項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1)から(3)まで 削除
(4) 感染症防疫作業手当
(5) 行旅死亡人取扱手当
(6)から(11)まで 削除
(12) 救急業務手当
(13) 機関勤務手当
(14) 削除
(15) 出動手当
(16) 夜間特殊業務手当
(17) 救急救命士手当
第3条から第5条まで 削除
(感染症防疫作業手当)
第6条 感染症防疫作業手当は,感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき,感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
(行旅死亡人取扱手当)
第7条 行旅死亡人取扱手当は,行旅死亡人の取扱いに従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
第8条から第13条まで 削除
(救急業務手当)
第14条 救急業務手当は,消防本部及び消防署に勤務する職員が,救急業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
(機関勤務手当)
第15条 機関勤務手当は,自動車運転の資格を有し,機関の運用操作に従事する者で,消防長が定めたものに支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
第16条 削除
(出動手当)
第17条 出動手当は,災害に出動し,防御活動及び救護活動に従事した消防職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
(夜間特殊業務手当)
第18条 夜間特殊業務手当は,消防本部及び消防署に勤務する消防職員で交替制勤務を正規の勤務としているものが深夜勤務(午後10時から翌日午前5時まで)に従事した場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
(救急救命士手当)
第19条 救急救命士手当は,救急救命士の資格を有し,救急業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は,規則で定める。
第20条から第25条まで 削除
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から,第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。