○茨城町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和48年6月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年茨城町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(感染症)

第3条 条例第6条に規定する「感染症」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか,結核及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

(支給額及び支給日)

第4条 特殊勤務手当の額は,別表のとおりとする。

2 特殊勤務手当は,職員の給料の支給定日に支給する。

(併給禁止)

第5条 条例第2条各号に定める特殊勤務手当については,併給することができない。ただし,感染症防疫作業手当及び行旅死亡人取扱手当については,この限りでない。

(特殊勤務手当実績簿)

第6条 各所属の長は,特殊勤務手当実績簿を作成し,所要事項を記入させ,これを3年間保管しなければならない。

2 特殊勤務手当実績簿の様式は,別記様式による。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

2 この規則の施行前に適用されている事項は,なお従前の例による。

(感染症防疫作業手当の特例)

3 条例附則第2項の規則で定めるものは,次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(条例附則第2項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「新型コロナウイルス感染症の患者等」という。)の移送

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者等に接して行う作業

(3) 新型コロナウイルス感染症の患者等が使用した物件の処理

(4) 新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し,又は付着しているおそれがある物件の処理

(5) 新型コロナウイルス感染症の患者等に対して直接行う健康管理又は生活支援

(6) その他前各号に掲げる作業に準じるものとして町長が認める作業

4 同一の日において,前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては,当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当,当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては,その手当のいずれか1の手当)に限り支給する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から,第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(単位:円)

手当の種類

支給区分

支給額

備考

感染症防疫作業手当

日額

1,500


行旅死亡人取扱手当

1件

3,000


救急業務手当

1回

200

救急出場時に限る。

機関勤務手当

1回

400

機関員(大型運用時)

300

機関員(中型以下運用時)

出動手当

1回

200

災害等出場の場合

夜間特殊業務手当

1勤務につき

300

深夜勤務時間が5時間以上の場合

200

深夜勤務時間が2時間以上の5時間未満の場合

150

深夜勤務時間が2時間未満の場合

救急救命士手当

1回

500

救急救命処置等の活動に従事した救急救命士

画像

茨城町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和48年6月21日 規則第8号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年6月21日 規則第8号
昭和49年3月30日 規則第6号
昭和52年1月10日 規則第7号
昭和56年10月1日 規則第9号
平成5年3月30日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第6号
平成8年6月28日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第4号
平成11年3月26日 規則第4号
平成11年9月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年12月27日 規則第29号
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第17号
平成20年12月25日 規則第31号
平成24年3月27日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第1号
令和2年9月11日 規則第29号