○茨城町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月13日

条例第95号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第22条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時,職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあっては,これに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には,当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の旅行命令権者以外の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で,規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関等の事故又は天災その他規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令又は前条第4項の規定による旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は,規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について路程に応じ,旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について路程に応じ,旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ,旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ,1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ,1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

12 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

13 死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

14 内国旅行のうち,第19条に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

15 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類,記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金,座席指定料金及び特別車両料金とする。ただし,県内旅行をする場合には,第15条の規定により全路程を車賃で通算した運賃とする。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか次項に掲げる急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で,片道50キロメートル以上のもの

3 特別の必要により,特に任命権者の承認を得た場合に限り座席指定料金を徴収する客車を運行する線路による旅行をする場合には,前項に規定する急行料金のほか,座席指定料金を支給する。

(1) 座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で,片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,第1項に規定する運賃,第2項に規定する急行料金及び前項に規定する座席指定料金のほか,現に支払った寝台料金を支給する。

(1) 寝台料金の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,B寝台の運賃

(船賃)

第13条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び座席指定料金による。ただし,県内旅行をする場合には,第15条の規定により全路程を車賃で通算した運賃とする。

(1) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(2) 特別の必要により,特に任命権者の承認を得た場合に限り座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前号に規定する運賃のほか,座席指定料金

(3) 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃及び座席指定料金のほか,現に支払った寝台料金

 寝台料金の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,1等の寝台

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路20キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,前項の規定にかかわらず,支給しない。ただし,公務上の必要,天災その他のやむを得ない事情により宿泊した場合は,この限りでない。

3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,宿泊地の区分に応じて別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は,別表第1の規定による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは,航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が,職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居住を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲,額及び支給条件は,規則で定める。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例の定める基準を超えることができない。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第20条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

2 第16条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により,支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合は,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の額

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第6号に掲げる順序により,同順位者がある場合は,年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第24条 鉄道賃の額は,第12条に規定する旅客運賃,急行料金及び寝台料金による。

(船賃)

第25条 船賃の額は,第13条に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。),寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(航空賃及び車賃)

第26条 航空賃の額は,その航空機の利用に要した料金による。

2 車賃の額は,第15条の規定による。

(日当,宿泊料及び食卓料)

第27条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第24条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は,別表第2の定額による。

4 第16条第2項及び第3項第17条第2項並びに第18条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第28条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第29条 死亡手当の額は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合には,別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において,同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず当該職員の本邦における在勤公署所在地を旧在勤地とみなして第22条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第22条第2項の規定は,第3条第2項第5号に該当する場合において,第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第30条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し,当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務の相当の旅費

2 任命権者は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(旅行手当)

第31条 第6条第12項の規定により支給する旅行手当の支給を受けるものの範囲,額,支給条件及び支給方法は,その都度任命権者が町長と協議して定める。ただし,その額は当該旅行手当の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第33条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には,当分の間,第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

4 県内旅行の場合における日当は,当分の間は,第16条第1項の規定にかかわらず支給しない。

(昭和36年条例第183号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和40年条例第5号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 条例第20条については,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第6号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。ただし,第2条,第10条,第12条及び第13条の改正規定は同年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行し,この条例の施行日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年条例第9号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第32号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第5条までの規定は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条―第18条の2関係)

内国旅行の旅費

1 車賃,日当,宿泊料及び食卓料

区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1キロメートルにつき

東京都の特別区域1日につき

県外

県内

一般職の職員

40円

400円

2,000円

10,000円

9,000円

1,200円

備考 県外に旅行する場合には,日当欄に掲げる額に100分の150を乗じた金額を支給する。

2 移転料

区分

鉄道

50km未満

鉄道

50km以上100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1,000km未満

鉄道

1,000km以上1,500km未満

鉄道

1,500km以上2,000km未満

鉄道

2,000km以上

一般職の職員

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第27条,第29条関係)

外国旅行の旅費

1 日当,宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4,000円

3,500円

3,200円

12,500円

10,900円

9,800円

4,800円

備考

1 指定都市とは支給規程第16条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは支給規程第17条に規定する地域のうち,指定都市の地域以外の地域をいい,乙地方とは指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当 460,000円

茨城町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月13日 条例第95号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月13日 条例第95号
昭和36年4月1日 条例第183号
昭和40年3月1日 条例第5号
昭和44年6月24日 条例第11号
昭和46年3月23日 条例第3号
昭和48年6月21日 条例第16号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和49年11月5日 条例第30号
昭和50年10月1日 条例第19号
昭和51年12月20日 条例第30号
昭和53年12月27日 条例第21号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和55年11月26日 条例第25号
昭和56年7月27日 条例第14号
昭和57年12月24日 条例第21号
昭和61年1月23日 条例第3号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第9号
平成3年3月28日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第10号
平成17年9月27日 条例第14号
平成17年12月27日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第8号
令和元年12月27日 条例第34号
令和元年12月27日 条例第35号
令和4年12月16日 条例第29号