○茨城町補助金等交付規則
平成5年12月27日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は,法令その他特別に定めがあるもののほか,茨城町(以下「町」という。)が交付する補助金等の交付の申請,決定,手続等に関する基本的事項を定め,もって補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 町が交付する補助金,利子補給金,事業共催負担金その他町長が指定する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて,所定の期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等に要する経費,経費の配分及び経費の使用方法
(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画
(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(6) その他町長の必要とする事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,補助金等を交付すべきものと認めるとき,補助金等の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において,町長は,適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え,又は補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示若しくは条件を付することができる。
(決定の通知)
第5条 町長は,前条の決定をしたときは,速やかに,その決定の内容を申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 町長は,必要があると認めるときは,補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第7条 町長は,前条の報告に基づき補助事業等が補助金等の交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは,補助事業者等に対し,これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は,補助事業者等が前項の命令に従わないときは,その者に対し,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(計画変更等の承認)
第8条 補助事業者等は,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく,事業計画の変更に係る事項を記載した申請書を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等に要する経費等を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業等の遂行が困難となったときは,遅滞なく,その原因及びこれに対する措置を町長に報告し,その指示を受けなければならない。
4 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消し,又は変更したときは,町長は,その内容を補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第9条 町長は,補助事業者等が当該補助事業等を完了した後に当該補助事業者等に対し,補助金等を交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,補助事業等の完了前にその全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは,補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は,町の会計年度内に補助事業等が完了しない場合における当該年度内の補助事業等の実績報告及び補助事業等の廃止につき町長の承認を受けた場合における実績報告について準用する。
(是正のための措置等)
第11条 町長は,補助事業者等に対して第7条第2項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命じた場合においては,当該補助事業等につき期間を定めて是正の措置を執らせるものとする。
2 町長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは,補助事業者等に対して当該補助事業等につき期間を定めてこれらに適合させるための措置を執るべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は,補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(補助金等の返還)
第13条 町長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者等は,補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け,整備しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定める期間を経過した場合その他町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な機器で町長が指定するもの
(3) その他町長の定めるもの
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。