○茨城町税条例施行規則

昭和36年3月25日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 賦課徴収(第3条―第9条)

第3章 過料処分及び犯則取締り(第10条・第11条)

第4章 文書の様式(第12条―第14条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 町税賦課徴収に関する事務の取扱いについては,その他別に定めがあるもののほか,この規則による。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を,「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を,「条例」とは茨城町税条例(昭和36年茨城町条例第85号)をいう。

第2章 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第3条 町長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は,次に掲げるものとする。

(1) 個人/町民税/県民税/課税台帳 様式第1号

(2) 法人町民税課税台帳 様式第2号

(3) 軽自動車税(種別割)課税台帳 様式第3号

(4) 個人町民税,県民税,固定資産税,軽自動車税(種別割)徴収簿 様式第4号から様式第4号の4まで

(5) 法人町民税徴収簿 様式第5号

(6) 削除 様式第6号

(7) /町民税/県民税/特別徴収義務者徴収簿 様式第7号

(8) 町税滞納金整理簿 様式第8号

(9) 町税過誤納金整理簿 様式第9号

(徴収猶予及び換価の猶予)

第4条 法第15条第1項及び2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は,徴収の猶予の申請書を,法第15条の6第1項の規定による換価の猶予を申請しようとする者は,換価の猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は,徴収の猶予期間延長申請書を,法第15条の6第3項の規定による換価の猶予の期間の延長をしようとする者は,換価の猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

第5条 法第15条第1項の徴収猶予の申請書は,様式第10号による。

(徴収猶予及び換価の猶予等の様式)

第5条の2 第4条に規定する徴収の猶予及び換価の猶予等の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 徴収猶予申請書 様式第10号

(2) 徴収猶予(期間延長)申請書 様式第10号の2

(3) 換価の猶予申請書 様式第10号の3

(4) 換価の猶予(期間延長)申請書 様式第10号の4

(5) 財産収支状況書 様式第10号の5

(6) 財産目録 様式第10号の6

(7) 収支の明細書 様式第10号の7

(8) 担保提供書(物件) 様式第10号の8

(納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第6条 町長は,納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合で,やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が生活保護法の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり,又は死亡したため,多額の出費を要し,生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が,その事業について甚大な損害を受け,やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者が失業等により,やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し,又は破産手続開始の決定を受けた場合で,やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため,納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴により課税額について更正がなされたとき。ただし,不服申立て又は出訴の日からその決定書,裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。

(9) 納税者の住所又は居所が不明なため,納税通知書又は督促状の送達に代え,公示送達の方法によった場合で,やむを得ない事情があると認められるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書(様式第10号の9)にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし,町長が認める場合は,この限りでない。

3 町長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金減免承認(不承認)通知書(様式第10号の10)により当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第7条 徴税吏員は,法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては,町長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は,次の各号に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認めるものであるとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし,再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で,次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で,次に該当するもの

 約束手形にあっては振出人,自己あての為替手形にあっては支払人が,それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者で町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行を通じて取立てができるもの

(徴収金の徴収の嘱託)

第8条 町長は,法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは,様式第11号による嘱託書をもってその徴収の嘱託をしなければならない。ただし,町長において徴収の便宜があると認めるとき,又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないと認めるときは,この限りでない。

(納税証明書の枚数計算等)

第9条 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数計算は,徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合においてその証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

第3章 過料処分及び犯則取締り

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第10条 町長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。

(1) 町税条例違反者過料処分台帳 様式第12号

(2) 町税犯則者処分台帳 様式第13号

(3) 町税犯則者処分猶予台帳 様式第14号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第11条 法第22条の24各項,第22条の27,第22条の28第1項,第22条の30第1項,第22条の30第2項,第22条の30第3項及び第22条の31に規定する書類の様式は,次に掲げるものとする。

(1) 質問顛末書 様式第15号

(2) 検査顛末書 様式第16号

(3) 臨検,捜索,差押許可状請求書 様式第17号

(4) 臨検,捜索顛末書 様式第18号

(5) 差押(領置)顛末書 様式第19号

(6) 差押(領置)目録 様式第20号

(7) 保管証 様式第21号

(8) 犯則事件報告書 様式第22号

(9) 通告書 様式第23号

(10) 告発書 様式第24号

(11) 差押(領置)物件引継通知書 様式第25号

(12) 通知書 様式第26号

第4章 文書の様式

(文書等の様式)

第12条 条例施行のために必要な文書の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第27号

(2) 町税犯則事件調査吏員証 様式第28号

(3) 納付(納入)書 様式第29号

町民税・県民税納税通知書・領収証書 様式第29号の2

固定資産税納税通知書・領収証書 様式第29号の3

町民税減免申請書 様式第29号の4

固定資産税減免申請書 様式第29号の5

(4) 相続人代表者指定届 様式第30号

(5) 相続人代表者指定通知書 様式第31号

(6) 納付(納入)通知書 様式第32号

(7) 納付(納入)催告書 様式第33号

(8) 納期限変更告知書 様式第34号

(9) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 様式第35号

(10) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 様式第36号

(11) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 様式第37号

(12) 地方税法第14条の18の規定による告知書 様式第38号

(13) 納税義務消滅通知書 様式第39号

(14) 保全担保提供命令書 様式第40号

(15) 保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第41号

(16) 保全差押金額決定通知書 様式第42号

(17) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 様式第43号

(18) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 様式第44号及び様式第44号の2

(19) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第45号

(20) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第46号

(21) 過誤納金還付決議書兼領収書 様式第47号

(22) 納税証明書 様式第48号

納税証明書 様式第48号の2

軽自動車税(種別割)納税証明書 様式第48号の4

(23) 督促状 様式第49号

督促状 様式49号の2 督促状 様式49号の3

(24) 督促状(みなす申告用) 様式第50号

(25) 納税管理人申告書 様式第51号

(26) ○○税加算金更正(決定)通知書 様式第52号

(27) /町民税/県民税/の月割額納入計算書 様式第53号

(28) 固定資産評価員証 様式第54号

(29) 固定資産評価補助員証 様式第55号

(30) 軽自動車税(種別割)納税通知書・納付書 様式第56号

軽自動車税(種別割)納税通知書・納付書(口座振替用) 様式第56号の2

(31) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第57号

(32) 過誤納金還付請求書 様式第58号

(33) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) 様式第59号

(34) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) 様式第60号

(35) 原動機付自転車標識 様式第61号

特定小型原動機付自転車標識 様式第61号の2

(36) 軽自動車税(種別割)(/原動機付自転車/小型特殊自動車/)標識交付証明書 様式第62号

(37) 軽自動車税(種別割) 原動機付自転車/小型特殊自動車廃車申告受付書 様式第63号

(38) 軽自動車税(種別割)申告書 様式第64号

(39) 軽自動車税(種別割)減免申請書 様式第65号

軽自動車税(種別割)減免申請書 様式第65号の2

第13条 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第30号を,法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第38号を,政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第34号を,法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第40号をそれぞれ準用する。

第14条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は,この規則で定める納税通知書,納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに,その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 従前の規則(昭和30年2月11日)は,この規則の施行の日から廃止する。

3 従前の様式による帳簿その他の用紙は,この規定にかかわらず当分の間,なおこれを使用することができる。

(平成12年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は,平成14年9月24日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第51号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行に際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町税条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町税条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(軽自動車税(種別割)に関する経過措置)

第2条 前条の規定による改正後の茨城町税条例施行規則の規定中軽自動車税(種別割)に関する部分は,令和2年度以後の年度分の軽自動車税(種別割)について適用し,令和元年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(令和2年規則第36号)

(施行期日)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第7号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町税条例施行規則の規定は,令和5年7月1日から適用する。

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様式第6号 削除

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様式第48号の3 削除

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茨城町税条例施行規則

昭和36年3月25日 規則第2号

(令和6年1月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
昭和36年3月25日 規則第2号
平成12年12月28日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年9月20日 規則第20号
平成16年6月30日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第20号
平成19年6月29日 規則第43号
平成19年12月28日 規則第51号
平成20年3月28日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年6月27日 規則第21号
平成21年6月26日 規則第34号
平成24年3月27日 規則第7号
平成25年3月27日 規則第7号
平成25年12月27日 規則第37号
平成26年3月27日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年9月28日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年12月11日 規則第36号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第7号
令和5年6月13日 規則第22号
令和6年1月16日 規則第2号