○茨城町租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
平成6年6月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ,第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ,第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は,宅地の造成が完了した後に様式第1号の優良宅地認定申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は,設計の方針,造成区域(造成区域を工区に分けたときは,造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置,形状,幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置,形状,内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ,勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは,それぞれの土質及びその地層の厚さ),切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ,盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については,土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,裏込めコンクリートの寸法,浸透層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は,縮尺5万分の1以上とし,開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は,縮尺2,500分の1以上とし,造成区域(造成区域を工区にわけたときは,造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において,市町村界,市町村の区域内の町又は字の境界,都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 町長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは,認定を行わないものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後,換地処分による取得した宅地について,認定を受けようとする者は,同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後,様式第1号の申請書を町長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても,既に造成を完了し,そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては,前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第7条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本2部とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
この規則は,令和5年5月26日から施行する。