○茨城町税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例

昭和62年6月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき,分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他税外収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は,税外収入金を納期限までに完納しないものに対しては,納期限後20日以内に期限を指定して,督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定する期限は,発付の日から15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条第1項の規定により,督促状を発した場合においては,督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし,町長においてやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。

(延滞金)

第4条 第2条第1項の規定により督促状を発した場合においては,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税外収入金額(その額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を当該税外収入金及び督促手数料と同時に徴収する。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前条の延滞金等の額の計算における年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第6条 町長は,税外収入金を納めないことについて,やむを得ない事由があると認めたときは,延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第7条 法第231条の3第4項の規定による公示送達は,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 当分の間,第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(平成5年条例第6号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城町税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城町税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例附則第2項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

茨城町税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例

昭和62年6月25日 条例第11号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和62年6月25日 条例第11号
平成5年3月30日 条例第6号
平成25年12月27日 条例第21号
令和2年12月11日 条例第37号