○茨城町財政調整基金条例
昭和44年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 町財政の健全な運営に資し,年度間の財源調整の資金に充てるため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により,剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(6) その他町長が町財政の運営上特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。