○茨城町減債基金条例

平成元年12月26日

条例第26号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため,減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により,剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

茨城町減債基金条例

平成元年12月26日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年12月26日 条例第26号
平成29年3月31日 条例第6号