○茨城町ふるさと創生事業基金の設置及び管理に関する条例
平成元年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 茨城町ふるさと創生事業を年次的に実施するため,茨城町ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(1) 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(2) 前項の規定により,積立てが行われたときは,基金の額は積立相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,ふるさと創生事業及びその諸経費に充てるものとし,残額はこの基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金取崩し)
第6条 基金は,ふるさと創生事業の経費に充てるため,必要に応じて取り崩すことができる。
(事業)
第7条 ふるさと創生事業の事業種類は,町長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。