○茨城町学校施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成13年12月28日

条例第20号

(設置)

第1条 茨城町立学校施設の補修,改修,改築等の資金に充てるため,茨城町学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 基金は,前条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町学校施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成13年12月28日 条例第20号

(平成13年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成13年12月28日 条例第20号