○茨城町地域福祉基金条例

平成4年1月13日

条例第9号

(設置)

第1条 地域における保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため,茨城町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により,剰余金の全部又は一部を直接基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し,又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条の目的のため使用する場合は,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

茨城町地域福祉基金条例

平成4年1月13日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成4年1月13日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第12号