○茨城町保健文化賞基金条例
昭和57年12月24日
条例第23号
(設置)
第1条 昭和57年度第34回保健文化賞受賞を記念し,茨城町の保健衛生の向上を図るため,茨城町保健文化賞基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,250万円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して保健文化賞諸費に充てるものとし,残額は,この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条の目的のため使用する場合は,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。