○茨城町ごみ処理施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成9年12月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 茨城町ごみ処理施設の整備,改修及び解体に要する資金に充てるため,茨城町ごみ処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 毎年度基金に積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実で安全有利な方法で管理しなければならない。
(基金の処分)
第5条 基金の処分については,第2条に規定する目的のためでなければ処分してはならない。
(運用収益の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成9年10月1日から適用する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。