○茨城町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため,茨城町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は,介護保険特別会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付及び予防給付に要する費用に充てるとき。

(2) 市町村特別給付に要する費用に充てるとき。

(3) 地域支援事業の実施に要する費用に充てるとき。

(4) 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用に充てるとき。

(5) その他,町長が介護保険事業の財政運営上,特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

茨城町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月31日 条例第20号
平成19年3月28日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第12号
平成31年3月31日 条例第5号