○茨城町教育委員会公告式規則
昭和30年2月11日
教委規則第1号
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき,教育委員会規則,告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して,教育委員会の印を押すものとする。
3 教育委員会規則の公布は,町公告式の例により,これを行う。
第3条 教育委員会規則は,当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は,公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。