○茨城町教育委員会事務局組織規則

昭和54年9月20日

教委規則第5号

茨城町教育委員会事務局組織規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課・室等及びグループの設置)

第3条 事務局に,次の表の左欄に掲げる課,室等を置き,それらの課,室等に同表右欄に掲げるグループを置く。

課,室等

グループ

学校教育課

総務グループ



施設グループ


指導室


生涯学習課

社会教育グループ




中央公民館


図書館

(課の分掌事務)

第4条 課の分掌事務は,別表のとおりとする。

(グループの分担事務)

第5条 グループの分担事務は,課長が定める。この場合において,課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(臨時又は特別の事務)

第6条 臨時又は特別の事務については,第4条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。

(教育部長)

第8条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は,教育長の命を受け,事務局の事務を整理し,教育長を補佐する。

第8条の2 事務局に指導室長を置く。

2 指導室長は,教育長の命を受け,指導室の特に重要な事務を処理する。

(指導主事)

第8条の3 事務局に指導主事を置く。

2 指導主事は,上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(社会教育主事)

第8条の4 事務局に社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は,上司の命を受け,社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言と指導に関する事務に従事する。

(課長等)

第9条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者はそれぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

課長

課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

指導室長

指導室

室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

中央公民館長

中央公民館

館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

図書館長

図書館

館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課の事務を整理し,課長を補佐する。

室長補佐

指導室

室の事務を整理し,室長を補佐する。

主査

補佐の職務を補助し,特に命じられた困難な事項を処理する。

係長

上司の命を受け係の事務を処理する。

(役付職)

第10条 前2条に規定する職は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

(役付以外の職)

第11条 課に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き,その職にある者はそれぞれ上司の命を受け同表右欄に掲げる事務を処理する。

職務

主幹

一般事務

技幹

一般技術

主事

一般事務

技師

一般技術

主事補

事務の補助

技師補

技術の補助

技手

一般の技能労務

庁務員

庁務又は清掃

2 前項に規定する職のうち,主事は事務職員,技師は技術職員,その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。

第12条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の茨城町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず,改正前の茨城町教育委員会事務局組織規則の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校教育課

総務グループ

1 教育委員会の会議に関すること。

2 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,分限及び懲戒に関すること。

3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

4 教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。

5 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

6 請願又は陳情等の処理に関すること。

7 公告式に関すること。

8 調査及び統計に関すること。

9 広報に関すること。

10 公印の保管に関すること。

11 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

12 職員(学校職員を含む。)の服務に関すること。

13 職員(学校職員を含む。)の研修及び福利厚生に関すること。

14 教育行政に係る相談に関すること。

15 県費負担教職員の任免,分限及び懲戒の内申に関すること。

16 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

17 学級編制に関すること。

18 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

19 学校保健に関すること。

20 日本スポーツ振興センターに関すること。

21 その他学校教育に関すること。

施設グループ

1 学校施設の改築,改修,修繕計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

2 教育財産の管理に関すること。

指導室

1 学校の教育指導及びその援助並びに連絡調整に関すること。

2 教育内容及びその取扱いに関すること。

3 教職員の研修に関すること。

4 ALT(外国語指導助手)に関すること。

5 児童及び生徒の就学に関すること。

6 教育支援委員会の事務及び教育相談に関すること。

7 適応指導教室の管理及び学校との連絡調整に関すること。

8 通級指導教室に関すること。

9 その他教育指導に関すること。

生涯学習課

社会教育グループ

1 社会教育委員に関すること。

2 社会教育指導員に関すること。

3 人権教育に関すること。

4 青少年相談員に関すること。

5 社会教育団体及び青少年団体の指導育成に関すること。

6 環境美化推進に関すること。

7 生涯学習推進に関すること。

8 スポーツ推進審議会に関すること。

9 スポーツ推進委員会に関すること。

10 スポーツ推進に関すること。

11 スポーツ組織の育成指導に関すること。

12 スポーツ施設の管理運営に関すること。

中央公民館

1 中央公民館の管理運営に関すること。

2 公民館運営審議会に関すること。

3 教養講座等に関すること。

4 地区集会施設整備補助に関すること。

5 青少年育成事業に関すること。

6 文化財保護審議会に関すること。

7 文化財の保護及び調査に関すること。

図書館

1 図書館資料(図書館法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集,整理及び保存に関すること。

2 図書館資料の貸出しに関すること。

3 読書案内及び読書相談に関すること。

4 参考業務に関すること。

5 読書会,研究会,講演会,鑑賞会,文学散歩,著者を囲む会,映写会及び資料展示会の主催及び奨励に関すること。

6 図書館施設の提供に関すること。

7 図書館事業の広報宣伝に関すること。

8 学校,公民館その他の生涯学習機関との連絡及び協力に関すること。

9 町内学校図書館との連携に関すること。

10 図書館資料の図書館間相互貸借に関すること。

11 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。

12 移動図書館の運営に関すること。

13 前各号に掲げるもののほか,図書館の目的達成のために必要な事業に関すること。

茨城町教育委員会事務局組織規則

昭和54年9月20日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年9月20日 教育委員会規則第5号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成16年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年9月28日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年12月25日 教育委員会規則第8号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成23年9月21日 教育委員会規則第6号
平成25年3月6日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年2月19日 教育委員会規則第2号
令和4年3月28日 教育委員会規則第5号