○茨城町教育委員会に対する事務委任規則

昭和61年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長は,次の各号に掲げる権限を茨城町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(2) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。

(3) 住民の要望事項の聴取とその処分

(4) 重要な広報活動

(5) 教育部長の事務引継報告の確認

(6) 教育部長の旅行命令及び休暇(年次休暇を除く。)の承認及び年次休暇に係る時季変更

(7) 職員の3日以上の旅行命令及び15日以上の休暇の承認

(8) 重要な調査,報告,進達,通知,照会及び回答

(9) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結その他予算の執行を伴う事務のうち,茨城町事務決裁規程(昭和61年茨城町訓令第1号)別表第4に掲げる副町長までの専決事項とする。ただし,町税収入調定,予備費の充用及び予算の流用を除く。

(10) 茨城町駒場庁舎の管理運営に関すること。

(11) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく支給認定及び給付費の支給のうち,茨城町立幼稚園に関する事務

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

茨城町教育委員会に対する事務委任規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(平成31年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和61年7月29日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第2号