○茨城町教育委員会事務専決規程
昭和62年12月16日
教委訓令第5号
第1条 この規程は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃については,軽易なものに限る。
2 教育長は,前項の規定により専決した事務については次の教育委員会の会議において報告し,その承認を求めなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
昭和62年12月16日 教育委員会訓令第5号
(昭和62年12月16日施行)