○茨城町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和32年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は,次の事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し,又は改廃すること。

(4) 教育長の人事を行うこと(任免を除く。)

(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 教育に関する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価すること。

(9) 1件予定価格500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(10) 1件予定価格1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。

(12) 社会教育委員,公民館運営審議会委員及び体育指導員を委嘱すること。

(13) 請願,陳情等を処理すること。

(14) 教科書を採択すること。

(15) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(17) 附属機関の委員を任命し,又は解任すること。

(18) 教育委員会事務局,教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(19) 重要なほう賞を行い,及び国,県の行う重要なほう賞について,推薦すること。

(20) 附属機関に対して,重要な諮問をすること。

(21) 町文化財を指定し,又は指定を解除すること。

(22) 児童・生徒の性行不良による出席停止を命ずること。

2 教育長は,前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の茨城町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず,改正前の茨城町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年8月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号