○茨城町立学校設置条例

昭和51年3月22日

条例第5号

(小学校の設置)

第1条 心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的として別表第1に掲げる小学校を設置する。

(中学校の設置)

第2条 小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的として,別表第2に掲げる中学校を設置する。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に存する小学校及び中学校はそれぞれ,この条例による小学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

小学校の名称

位置

茨城町立長岡小学校

茨城町大字長岡3168番地

〃   大戸小学校

〃    大戸1730番地1

〃   青葉小学校

〃    駒場700番地

〃   葵小学校

〃    長岡3715番地

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

位置

茨城町立明光中学校

茨城町大字谷田部510番地

〃   青葉中学校

〃    奥谷862番地

茨城町立学校設置条例

昭和51年3月22日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第5号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和57年9月20日 条例第19号
昭和63年3月22日 条例第5号
昭和63年9月29日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第9号
平成24年12月26日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第22号
平成26年12月25日 条例第33号