○茨城町立学校管理規則

昭和36年4月1日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年,学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条の2)

第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)

第5章 組織編成(第13条―第18条)

第6章 校長及び職員の服務(第19条―第25条)

第7章 施設,設備の管理(第26条―第29条)

第8章 補則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,茨城町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬期休業日 12月25日から翌年1月5日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号,中学校にあっては様式第6号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が茨城町の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童・生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童,生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童,生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(児童,生徒の性行不良による出席停止)

第8条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童,生徒の教育に妨げがあると認める児童,生徒があるときは,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童,生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は,前項の規定により意見の具申があったときは,当該児童,生徒の保護者に対し意見を聴取した上,出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は,前項の規定により出席停止の決定をしたときは,当該児童,生徒の保護者に対し,出席停止を命じることができる。

4 前3項に規定するもののほか,出席停止の命令の手続きに関し,必要な事項は,規則に定める。

(児童,生徒の伝染病による出席停止)

第8条の2 校長は,伝染病にかかっており,かかっておる疑いがあり,又はかかるおそれがある児童,生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童,生徒の出席停止を指示することができる。

2 前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第10号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童,生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用の1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第11号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用の20日前までに教材届出書(様式第12号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭及び事務職員のほか,その他必要な職員を置く。

(教務主任等)

第14条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任及び生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て校長が命ずる。

(進路指導主事)

第14条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(事務主任)

第14条の3 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

(主任等)

第14条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に,司書教諭を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て校長が命ずる。

(学校主査及び係長)

第15条 学校に必要に応じ学校主査及び係長を置く。

2 学校主査及び係長は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任,主事及び技師)

第16条 学校に次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

技師

学校給食の一般技術

2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事は事務職員を,技師は学校栄養職員をもって充てる。

(学校事務の共同実施及び事務長)

第16条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うため,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,共同実施グループの拠点とする学校に事務長を置く。

4 事務長は,共同実施グループが行う事務を総括し,その他事務をつかさどる。

5 事務長は,共同実施グループの事務職員の中から,教育長が命ずる。

6 前各項に定めるもののほか,共同実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(職員会議)

第16条の3 校長は,その職務を補助させるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第17条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聞いて,これを委嘱する。

(校務分掌)

第18条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(業務を行う時間の上限)

第19条 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育委員会は,給特法第7条に規定する指針に基づき,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第13号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第22条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 職員は,新たに職員となり,又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第24条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設,設備の管理

(施設,設備の管理)

第26条 校長は,学校の施設,設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設,設備の管理を分担する。

(貸与)

第27条 校長は,学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第28条 校長は,学校財産の一部又は全部がき損し,又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第29条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聞いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初めに学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第30条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について,計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第31条 校長は,職員及び児童,生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第32条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童,生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号に掲げるものは永年,第4号及び第5号に掲げるものは10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(卒業者名簿の提出)

第33条 校長は,当該年度末に学校を卒業する児童,生徒の卒業者名簿(様式第14号)を教育長に提出しなければならない。

(事務処理)

第34条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第2条第2項中「第2月曜日」とあるのは,令和3年度に限り「第2日曜日」と読み替えるものとする。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に庁務員の職に命ぜられている者は,この規則により学校用務員の職に命ぜられたものとみなす。

(昭和53年教委規則第12号)

この規則は,昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則中第1条の規定は,平成7年7月12日から,第2条の規定は,平成7年9月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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様式第9号 削除

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茨城町立学校管理規則

昭和36年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和40年8月20日 教育委員会規則第1号
昭和41年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年9月17日 教育委員会規則第15号
昭和47年7月20日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月16日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和53年8月1日 教育委員会規則第12号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和55年8月13日 教育委員会規則第2号
昭和56年2月17日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和63年2月22日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成23年4月15日 教育委員会規則第5号
平成24年3月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年1月15日 教育委員会規則第1号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号
令和4年5月18日 教育委員会規則第6号
令和5年1月26日 教育委員会規則第2号