○茨城町教育支援委員会条例

昭和52年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 町内に在住する障害のある幼児及び児童生徒(以下「障害児」という。)に対し,適正な教育支援を行うため,茨城町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,障害児の適正な教育支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,15人以内をもって組織し,その委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学校教育関係者

(3) 児童福祉施設等職員

(4) 学識経験者

(5) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 委員会には必要に応じて,専門委員会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 茨城町心身障害児判別委員会条例(昭和47年茨城町条例第8号)は,廃止する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町教育支援委員会条例

昭和52年3月25日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)