○茨城町立小中学校学区審議会条例
昭和54年6月28日
条例第9号
(設置)
第1条 茨城町立小中学校の学校運営の適正を図るため茨城町立小中学校学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,茨城町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ茨城町立小中学校の学区に関する事項を審議して委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は,委員10人をもって組織し,次の各号に掲げる者の中から委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 町職員
(4) 町立小中学校代表
(5) 町立小中学校PTA代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,委員会の求めに応じて審議会を招集し,会務を掌理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決定する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。