○茨城町立小中学校学区に関する規則
昭和57年10月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき,茨城町立小中学校に就学する児童及び生徒の学区について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学区」とは,同一学校に就学すべき児童又は生徒の居住する地域をいう。
(区分)
第3条 茨城町立小中学校の学区は,別表のとおりとする。
(転校)
第4条 児童及び生徒は,当該保護者が生活の本拠を変更した場合は,転居地の学校に転校するものとする。
(特例)
第5条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,令第8条の規定により相当の理由があると認めるときは,保護者の申立てにより,指定した小学校又は中学校を変更することができる。
(学区の変更)
第6条 学区を変更する必要がある場合は,教育委員会の議決により行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年6月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 小学校学区
学区名 | 学区域 |
長岡小学区 | 大字長岡の一部,大字谷田部,大字小鶴,大字前田 |
大戸小学区 | 大字大戸,大字馬渡,大字近藤,桜の郷,大字常井 |
青葉小学区 | 大字木部,大字飯沼,大字上飯沼,大字下飯沼,大字下土師,大字奥谷,大字越安,大字蕎麦原,大字駒渡,大字野曽,大字南栗崎,大字南川又,大字秋葉,大字南島田,大字神谷,大字鳥羽田,大字生井沢,大字下雨ヶ谷,大字上雨ヶ谷,大字下座,大字小幡,大字小堤,大字駒場,大字神宿,大字海老沢,大字城之内,大字宮ヶ崎,大字網掛,中央工業団地 |
葵小学区 | 大字長岡の一部,大字上石崎,大字中石崎,大字下石崎,大字若宮 |
2 中学校学区
学区名 | 学区域 |
明光中学区 | 長岡小学区,大戸小学区,葵小学区 |
青葉中学区 | 青葉小学区 |