○茨城町立小中学校学区に関する規則
昭和57年10月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき,茨城町立小中学校に就学する児童及び生徒の学区について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学区」とは,同一学校に就学すべき児童又は生徒の居住する地域をいう。
(区分)
第3条 茨城町立小中学校の学区は,別表のとおりとする。
(転校)
第4条 児童及び生徒は,当該保護者が生活の本拠を変更した場合は,転居地の学校に転校するものとする。
(特例)
第5条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,令第8条の規定により相当の理由があると認めるときは,保護者の申立てにより,指定した小学校又は中学校を変更することができる。
(学区の変更)
第6条 学区を変更する必要がある場合は,教育委員会の議決により行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年6月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 小学校学区
学区名 | 学区域 |
長岡小学区 | 長岡区,長岡第二区,植農区(一部),谷田部区,小鶴区,三島区,前田第一区,前田第二区,前田第三区,前田東区 |
大戸小学区 | 下郷区,上郷区,大畑区,馬渡区,近藤区,桜の郷区,常井区,大山原区,瑞穂区,明光台団地区,桜団地区 |
青葉小学区 | 木部東部区,木部西部区,木部南部区,飯沼区,上飯沼区,上飯沼南部区,下飯沼区,下土師新地区,下土師宿区,下土師仲塚区,赤坂区,奥谷区,桜丘団地区,サングリーン奥谷区,越安区,蕎麦原区,駒渡区,千勝区,野曽区,野曽後谷区,南栗崎区,南川又区,秋葉区,南島田区,神谷区,増山区,坂東区,鳥羽田区,生井沢(憲生)区,生井沢(協栄)区,下雨谷区,上雨谷区,下座区,小幡区,五里峰区,古宿区,千貫桜区,小堤区,駒場区,神宿区,本郷区,海老沢区,城之内区,宮ケ崎区,宮ケ崎第四区,宮ケ崎第五区,宮ケ崎第六区,宮ケ崎日進区,網掛区,昭和区 |
葵小学区 | 矢頭東区,矢頭西区,矢頭北区,矢頭中丸原区,植農区(一部),船渡区,東永寺区,飯塚区,中山区,新興区,前原区,金沢区,中石崎区,枡原区,宮前区,長洲区,遠西区,台区,前谷区,後谷区,若宮区 |
2 中学校学区
学区名 | 学区域 |
明光中学区 | 石崎小学区,広浦小学区,長岡小学区,大戸小学区,長岡第二小学区 |
青葉中学区 | 川根小学区,上野合小学区,沼前小学区,駒場小学区 |