○茨城町立幼稚園管理規則

昭和48年9月25日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,教育長が定め,毎年これを告示するものとする。

(学級の編制)

第4条 幼稚園の学級は,園長が編制する。

2 前項に規定する学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。

3 前項の規定に基づくほか,認定こども園の認定を受けた幼稚園(以下「認定こども園」という。)にあっては,幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する幼児(短時間利用児)及び保育所と同様に1日に8時間程度利用する幼児(長時間利用児)に共通の4時間程度の利用時間(共通利用時間)において学級を編制し,1学級の幼児数は,短時間利用児25人以下,長時間利用児10人以下の35人以下又は短時間利用児30人以下,長時間利用児5人以下の35人以下とする。

4 園長は,第2項及び前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,教育長の承認を得て,異なる年齢の幼児で編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。

(教育課程の編成等)

第5条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。ただし,認定こども園にあっては,教育課程の編成のほか,教育課程及び保育所保育方針に基づく保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育に関する全体的な計画(以下「教育・保育の全体計画」という。)を作成するものとする。

2 園長は,前項に規定する教育課程を編成するに当たっては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により,認定こども園にあっては教育・保育の全体計画に係る計画書を添えて,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により,認定こども園にあっては教育・保育の実施状況報告書を添えて,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第6条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか,認定こども園にあっては,茨城県認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)第3条第3号に規定する認定こども園の園長(以下「認定こども園長」という。)及び同条例第4条第4号に規定する保育士の資格を有する者を置く。

(1) 認定こども園長は,認定こども園の多様な機能を一体的に提供するために必要な管理及び運営を行う。

(2) 保育士は,長時間利用児の保育に当たる。

3 前2項に規定する職員のほか,必要により,助教諭,講師及び事務職員を置くものとする。

(教頭)

第8条 幼稚園に教頭を置くことができる。

2 教頭は,園長を助け,園務を整理する。

3 教頭は,教育長が,園長の意見を聞いて教諭のうちからこれを命ずる。

(学校医等の委嘱)

第9条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,茨城町教育委員会が,園長の意見を聞いてこれを委嘱する。

(保育証書の授与)

第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し保育証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第11条 園長は,伝染病にかかっており,かかっておる疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児があるときは,その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,出席停止指示報告書(様式第5号)により,その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。

(表簿)

第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号に掲げるものは永年,第3号に掲げるものは10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号)第2条から第4条まで,第16条の3第20条から第31条まで及び第33条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と,「校長」とあるのは「園長」と,「児童,生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日より施行する。

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茨城町立幼稚園管理規則

昭和48年9月25日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月25日 教育委員会規則第6号
平成6年10月31日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号