○茨城町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例
昭和45年6月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき,茨城町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 茨城町立小学校,中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,調理等の業務を一括処理する施設として,共同調理場を茨城町大字下飯沼1080番地に設置する。
(管理)
第3条 共同調理場は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 共同調理場に事務職員,認定こども園栄養職員及び学校栄養職員又は栄養教諭を置く。
(運営委員会)
第5条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため,共同調理場に,茨城町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,教育委員会の諮問に応じ,共同調理場の運営に関する重要事項について審議する。
3 運営委員会は,前項の審議を行うため,これに必要な調査,研究を行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,共同調理場の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。