○茨城町立学校給食共同調理場管理規則
昭和51年4月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和45年茨城町条例第10号)第6条の規定に基づき,茨城町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は,次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入,検収及び管理
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食に関する経理
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
2 前項に掲げる業務は,必要があると認められる場合は,業者等に委託することができる。
(職員の職及び職務)
第3条 共同調理場に次の職員をおくことができる。
場長
場長補佐
係長
主査,主幹,主事,主事補
技査,技幹,技士,技士補
学校栄養職員又は栄養教諭,認定こども園栄養職員
2 場長は,教育長の命を受け所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 場長補佐は,上司の命を受け,場長を補佐し,所掌事務を掌理する。
4 係長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理する。
5 主査,主幹,主事,主事補,技査,技幹,技士及び技士補は,上司の命を受け,事務を掌る。
6 認定こども園栄養職員及び学校栄養職員又は栄養教諭は,上司の命を受け,献立調理指導を掌る。
(事務処理等)
第4条 共同調理場における事務処理,帳簿の保存,職員の服務等については,茨城町教育委員会事務局処務規程(昭和37年茨城町教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか必要な事項は,茨城町立学校給食共同調理場処務規程(昭和51年茨城町教育委員会訓令第2号)で定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて場長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第9号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。