○茨城町立学校給食共同調理場管理規則

昭和51年4月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和45年茨城町条例第10号)第6条の規定に基づき,茨城町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は,次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入,検収及び管理

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食に関する経理

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

2 前項に掲げる業務は,必要があると認められる場合は,業者等に委託することができる。

(職員の職及び職務)

第3条 共同調理場に次の職員をおくことができる。

場長

場長補佐

係長

主査,主幹,主事,主事補

技査,技幹,技士,技士補

学校栄養職員又は栄養教諭,認定こども園栄養職員

2 場長は,教育長の命を受け所務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 場長補佐は,上司の命を受け,場長を補佐し,所掌事務を掌理する。

4 係長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理する。

5 主査,主幹,主事,主事補,技査,技幹,技士及び技士補は,上司の命を受け,事務を掌る。

6 認定こども園栄養職員及び学校栄養職員又は栄養教諭は,上司の命を受け,献立調理指導を掌る。

(事務処理等)

第4条 共同調理場における事務処理,帳簿の保存,職員の服務等については,茨城町教育委員会事務局処務規程(昭和37年茨城町教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか必要な事項は,茨城町立学校給食共同調理場処務規程(昭和51年茨城町教育委員会訓令第2号)で定める。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて場長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

茨城町立学校給食共同調理場管理規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和62年10月21日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年6月26日 教育委員会規則第9号