○茨城町立学校給食共同調理場運営規則

昭和51年4月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和45年茨城町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,茨城町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 茨城町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,次の事項を審議する。

(1) 給食費に関する事項

(2) 施設設備等改善充実に関する事項

(3) 給食物資購入に関する事項

(4) 調理献立等調査研究に関する事項

(5) 委託業務の履行状況についての評価

(6) その他管理運営に関する重要事項

(組織及び委員の委嘱)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,次のとおりで,教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 町長事務部局職員 1人

(2) 小学校長 2人 中学校長 1人

(3) 町PTA連絡協議会長 1人

(4) 学校医 1人

(5) 町立幼稚園PTA代表 1人

(6) 町議会議員 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の失職等)

第5条 第3条に規定する職により委嘱された者で当該職を失う場合は,同時に委員の職を失う。

2 委員は,心身の故障その他の事由により,職務遂行にたえないときは教育委員会の承認を得て,辞職することができる。

(役員)

第6条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は,運営委員会を代表し,議事その他会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が召集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 関係職員は,会議に出席し,参考事項等について助言することができる。

(専門分科会)

第8条 調理業務等の民間委託に伴い,委託業者の業務状況を評価するため,委員会に委託業務評価分科会(以下「専門分科会」という。)を置く。

2 前項の専門分科会の委員については,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は,平成22年12月24日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

茨城町立学校給食共同調理場運営規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和53年6月1日 教育委員会規則第14号
昭和57年3月23日 教育委員会規則第2号
平成22年12月24日 教育委員会規則第6号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
令和6年2月26日 教育委員会規則第4号