○茨城町社会教育委員に関する条例

平成12年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき,茨城町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置,定数,任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき,委員を置く。

(委員の委嘱の基準等)

第3条 委員会は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には,茨城町教育委員会は,その任期中であっても,これを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

茨城町社会教育委員に関する条例

平成12年3月31日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月31日 条例第23号
平成26年3月27日 条例第6号