○茨城町社会教育委員会議運営規則

平成12年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町社会教育委員に関する条例(平成12年茨城町条例第23号)第6条の規定に基づき,茨城町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議には,議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は,委員の互選により定める。

3 議長は,会議を招集し,これを主宰する。

4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

5 議長及び副議長の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。

(会議)

第3条 会議は,議長が必要があると認めるとき,これを招集する。

2 前項の招集は,議長が,あらかじめ,会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を各委員に通知して行わなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

第4条 会議は,在任委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

茨城町社会教育委員会議運営規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号