○茨城町社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年8月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員の設置)
第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,指導員を置く。
2 指導員は,非常勤とする。
(職務)
第3条 指導員は,教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第4条 指導員の定数は,3人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は,1年とする。ただし,補欠により就任した指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても指導員を免職することができる。
3 指導員は,再任されることができる。
(服務)
第6条 指導員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 指導員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,教育委員会規則等に従わなければならない。
3 指導員は,その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 指導員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。