○茨城町生涯学習推進本部設置条例

平成5年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 生涯学習の総合的かつ効果的な推進とその普及を図るため,茨城町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 本部は,次に掲げる事務事業を行う。

(1) 生涯学習推進のための諸施策の協議及び企画に関すること。

(2) 関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関する事項を協議すること。

(3) その他,生涯学習推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部員は本部長が委嘱する。

(任期)

第4条 本部員の任期は2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部長は本部を代表し,会務を総理する。

5 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は本部長が招集し,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 生涯学習推進本部に係る庶務は茨城町教育委員会において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

茨城町生涯学習推進本部設置条例

平成5年3月30日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月30日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第21号