○茨城町ブライト・リーダー設置要綱
平成7年12月28日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,家庭(生涯学習の原点),学校(生涯学習の基礎)及び地域社会(生涯学習の場)を,生涯にわたる教育の場として統合的にとらえ,三者が一体となって子供の心身両面の発達を促進するために設置するブライト・リーダーに関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱等)
第2条 ブライト・リーダーは,教育の振興のために町立小中学校及び幼稚園においてボランティアとして活動を希望する者として,活動を希望する小中学校及び幼稚園(以下「活動希望校」という。)の学校長及び園長から推薦があった者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(保険)
第3条 ブライト・リーダーはボランティア保険に加入するものとし,その費用は町が負担する。
(報酬)
第4条 ブライト・リーダーは,その地位につき報酬を受けることができない。
(任期)
第5条 ブライト・リーダーの任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。
(活動時間)
第6条 ブライト・リーダーとして活動する時間は,活動希望校の校長とブライト・リーダーが協議して定める。
(活動内容)
第7条 ブライト・リーダーは学校長と協議の上次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 学校の内外において,児童生徒とコミュニケーションを図ること。
(2) 教員の立会いのもとで,授業時間中,各教科・領域等の指導を行うこと。
(3) 学校の内外において,児童生徒に対して生活指導を行うこと。
(4) 部活動の指導を行うこと。
(5) 学校行事・地域行事等において,教職員・児童生徒・保護者等と共に活動すること。
(6) その他必要と認める活動を行うこと。
(守秘義務)
第8条 ブライト・リーダーは,その職務上知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。当該職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第9条 教育委員会は,ブライト・リーダーがその適格性を欠くと判断した場合は,ブライト・リーダーを解嘱することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年11月1日から適用する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。