○茨城町立公民館の設置,管理等に関する条例

昭和49年12月27日

条例第33号

茨城町公民館設置管理等に関する条例(昭和33年茨城町条例第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき,茨城町立公民館の設置,管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城町大字駒場450番地に茨城町立中央公民館を設置する。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は,茨城町全地域とする。

(職員)

第3条 公民館に,館長のほか主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき,公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人をもって組織し,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。

(施設設備使用料)

第6条 公民館を使用しようとする者は,別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。

(複写機等使用料)

第6条の2 公民館で複写機及び孔版印刷機を利用する者は,別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は,教育委員会規則で定めるところにより減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和50年2月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は,令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

茨城町立中央公民館施設設備使用料

(単位:円)

区分

時間別料金

午前

午後

夜間

和室

1,580

1,580

2,520

調理室

3,150

3,150

5,250

調理準備室

1,050

1,050

1,680

講座室

1,580

1,580

2,520

備考

1 午前とは午前9時から午後1時まで,午後とは午後1時から午後5時まで,夜間とは午後6時から午後10時までとする。

2 使用時間が,その区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。

3 使用料は,消費税を含むものとする。

別表第2(第6条の2関係)

茨城町立公民館複写機・孔版印刷機使用料金

区分

原稿枚数

複写・孔版枚数

使用料金

複写機

1枚

1枚

10円(用紙代を含む。)

孔版印刷機

(用紙持参,ただし,上質紙(コピー用紙)に限る。)

1枚

100枚まで

50円

50枚増すごとに50円増

備考

1 複写機の原稿のサイズは,日本工業規格A列4番使用で,片面1枚とする。ただし,日本工業規格A列4番以外の場合については,日本工業規格A列4番による用紙を使用した枚数に換算して,使用した枚数を乗じた料金とする。

2 孔版印刷機の原稿は,片面で1枚とする。

3 複写機,孔版印刷機ともモノクロのみでカラーは使用できません。

4 使用料金は,消費税を含むものとする。

茨城町立公民館の設置,管理等に関する条例

昭和49年12月27日 条例第33号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第33号
昭和52年6月20日 条例第13号
昭和53年3月25日 条例第7号
平成元年3月30日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第27号
令和5年3月22日 条例第5号