○茨城町立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地区住民の学習,集会等の用に供するため茨城町立学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城町に学習等供用施設を設置する。

2 前項の規定に基づき設置される学習等供用施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 学習等供用施設は,常に良好な状態において維持管理し,その使用目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(茨城町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 茨城町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年茨城町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

位置

香取地区学習等供用施設

茨城町大字網掛1313番地の47

茨城町立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年3月25日 条例第9号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第9号
平成18年9月28日 条例第19号
平成28年9月30日 条例第30号