○茨城町立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,地区住民の学習,集会等の用に供するため茨城町立学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 茨城町に学習等供用施設を設置する。
(管理)
第3条 学習等供用施設は,常に良好な状態において維持管理し,その使用目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年10月1日から施行する。
(茨城町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 茨城町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年茨城町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
香取地区学習等供用施設 | 茨城町大字網掛1313番地の47 |