○茨城町地区公園敷地内等の構造物設置に関する補助金交付規程

平成6年9月30日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は,地区(以下「区」という。)において区住民の用に供する公園敷地等に設置する構造物等の,補修費用の一部を町が補助し,施設の良好な維持管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「構造物等」とは,遊具,フェンス,その他付帯物をいう。

(維持管理)

第3条 区は,構造物等の維持管理について常に良好な状態で,管理しなければならない。

(補助の対象)

第4条 この規程によって,補助の対象となる事業は,区において行う構造物等の補修事業とする。ただし,一件の事業を分割して行う申請又は故意による損壊の申請は,補助の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,一件の事業費の2分の1以内とし,最高限度額は20万円とする。

(補助金の申請等)

第6条 この規程の定めるもののほか,申請の手続等は,茨城町補助金等交付要項(昭和50年茨城町要項第3号)の定めるところによる。

この規程は,平成6年10月1日から施行する。

(平成11年規程第1号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

茨城町地区公園敷地内等の構造物設置に関する補助金交付規程

平成6年9月30日 規程第8号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年9月30日 規程第8号
平成11年3月26日 規程第1号