○茨城町体育功労者及び社会体育優良団体表彰規則
昭和54年9月17日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき,スポーツ活動及びスポーツの普及発展に寄与した個人並びに団体の表彰に関し,必要な事項を定め,もって茨城町におけるスポーツの発展に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,スポーツ発展に寄与した者及び団体を表彰する。
2 前項の表彰は,表彰状及び記念品を贈って行う。
3 第1項の表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては,表彰状及び記念品は,その遺族(遺族のないときは本人の弔祭を行う者)に贈って追彰する。
(表彰の決定)
第4条 第2条第1項の表彰は,教育委員会が決定する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,昭和54年9月17日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
参考
選考の基準
体育功労者
1 区などの地域又は職域において引き続いて10年以上体育の普及奨励のための企画又は指導に率先てい身した者でおおむね40歳以上のものであること。ただし,単に体育関係団体の名目的役職の地位にある者,財政的援助をしたにすぎない者,公務員で本務として体育の指導にあたっている者などは含めないこと。
2 現在も体育を熱心に指導している者であること。
3 職域における体育の発展に功績のある者については,職域の体育のみならず地域社会の体育の発展にも貢献している者であること。
社会体育優良団体
1 地域又は職域の団体であること。
2 組織的に社会体育活動を行っていること。
3 当該団体内において社会体育があまねく普及していること。
4 当該団体の行う社会体育がその地域の住民又は職場の従業員の健康・体力を増進しその生活を明るく豊かにするために貢献していること。
5 設立後5年以上を経過し,その実績が年々向上していると認められる団体であること。