○茨城町小幡北山埴輪製作遺跡公園設置及び管理条例

平成5年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,小幡北山埴輪製作遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文化財の保護と自然環境の保全を図るとともに,地域学習,余暇の充実等の利用に供するため,遺跡公園を設置する。

2 遺跡公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 小幡北山埴輪製作遺跡公園

(2) 位置 茨城町大字小幡北山2735番地の24外

(管理)

第3条 遺跡公園は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 遺跡公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 集会,競技会,展示会,その他これに類する行為をすること。

(3) その他町長が遺跡公園の管理上支障があると認められる行為を行うこと。

2 前項の許可を受けた者が,当該許可を受けた事項を変更使用するときは,あらためて,町長に変更の許可を受けなければならない。

3 町長は,第1項各号に掲げる行為が,遺跡公園の保護,保存に影響を及ぼさないと認める場合,及び公衆の遺跡公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,前2項の許可を与えることができる。

4 町長は,許可を与えるときは,遺跡公園の管理上必要な範囲内で条件を付し,又は指示をすることができる。

(行為の禁止)

第5条 遺跡公園を利用する者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し,又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鉄砲刀剣類を保持すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし,又は公告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ,又は止めておくこと。

(9) 指定された場所以外の場所で喫煙,その他火気を使用すること。

(10) 興行,その他これに類する行為を行うこと。

(11) 行商又は募金を行うこと。

(12) 許可を受けた用途以外に使用すること。

(13) その他管理上,支障あると町長が認める行為をすること。

(許可の取消等)

第6条 町長は,第4条の規定により許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,当該許可を取り消し,その効力を停止し,若しくは許可に際して付した条件,指示を変更し,又は行為を中止させ,原状回復若しくは退去を命ずることができる。

(1) 偽り,その他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく条件若しくは指示に反したとき。

(3) 法令に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は,遺跡公園が損壊,その他の理由により,利用が危険であると認められる場合,又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては,遺跡公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域若しくは施設を定めて,遺跡公園の全部若しくは一部の利用を禁止し,又は制限することができる。

(損害賠償等)

第8条 町長は,遺跡公園の利用者が,故意又は重大な過失により施設若しくは施設備品を破損し,又は滅失したときは,それを原状に復させ又は必要と認めた額を弁済させることができる。

2 町長は,使用者が条例及び条例に基づく規則に違反して起こした事故又は施設の管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

茨城町小幡北山埴輪製作遺跡公園設置及び管理条例

平成5年3月30日 条例第10号

(平成5年3月30日施行)