○茨城町民生委員推薦会規則
昭和42年6月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき,茨城町民生委員児童委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は,14人とする。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,それぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は,推薦会の会議を招集しようとするときは,会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は,町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,1週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事の定数は1人とし,書記の定数は2人とする。
2 推薦会の幹事及び書記は,町長が町職員のうちから任命する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は,平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。