○茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の保健,福祉,文化の向上と世代間の交流を図り,活力ある地域社会を創造するため,次のとおり設置する。

名称 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」

位置 茨城町大字小堤1037番地1

(職員)

第3条 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(以下「ゆうゆう館」という。)に施設長,図書館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 「ゆうゆう館」の管理責任者は,施設長とし,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

(施設)

第5条 「ゆうゆう館」に属する施設は,次のとおりとする。

(1) 保健センター

(2) 福祉センター

(3) こども家庭センター

(4) 子育て支援センター

(5) 図書館

(使用の許可)

第6条 「ゆうゆう館」を使用する者は,町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,前納しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,公益上特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納付した使用料は,返還しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,使用料を返還することができる。

(使用許可の制限)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的団体が,その目的のために利用するとき。

(3) 営利を目的とした催物及び販売等を行うおそれがあると認めたとき。

(4) 感染症の患者又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,「ゆうゆう館」の使用許可を取消し,又は使用を中止させ,若しくは変更させることができる。

(1) 前条各号の事由に該当すると認めたとき。

(2) この条例又は規則等に違反したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は,「ゆうゆう館」の使用を終了したとき,又は中止させられたときは,直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は,施設,備品等を毀損し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。

(図書館協議会の設置)

第14条 法第14条第1項の規定により,図書館に茨城町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(図書館協議会委員の定数及び任期)

第15条 協議会は,委員7人以内をもって組織し,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が任命する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(費用負担)

第16条 図書館資料の複写に要する経費は,次に掲げる区分のとおり利用者が負担するものとする。

(1) 日本工業規格A列4番による用紙を使用して複写した場合

モノクローム1枚につき10円,カラー1枚につき75円を使用した枚数に乗じて得た額

(2) 日本工業規格A列4番による用紙以外を使用して複写した場合

当該用紙を日本工業規格A列4番による用紙を使用した枚数に換算し,モノクローム1枚につき10円,カラー1枚につき75円を使用した枚数に乗じて得た額

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

「ゆうゆう館」施設設備使用料

区分

時間別料金

午前

午後

夜間

会議室

1,000円

1,000円

1,500円

多目的室

2,000円

2,000円

3,000円

ただし,午前とは,午前8時30分から正午まで,午後とは,午後1時から午後5時まで,夜間とは,午後5時30分から午後9時までとする。

茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 条例第4号
平成16年3月30日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第6号
平成19年3月28日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第11号
平成22年3月26日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第8号
令和6年3月26日 条例第10号