○茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(図書館)の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 館内利用(第12条・第13条)

第3章 館外利用(第14条―第21条)

第4章 施設の利用(第22条・第23条)

第5章 寄贈(第24条)

第6章 図書館協議会(第25条―第27条)

第7章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」の設置及び管理に関する条例(平成8年茨城町条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(図書館)(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集,整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 参考業務

(5) 読書会,研究会,講演会,鑑賞会,文学散歩,著者を囲む会,映写会及び資料展示会の主催及び奨励

(6) 図書館施設の提供

(7) 図書館事業の広報宣伝

(8) 学校,公民館その他の生涯学習機関との連絡及び協力

(9) 町内学校図書館との連携

(10) 図書館資料の図書館間相互貸借

(11) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(12) 移動図書館の運営

(13) 前各号に掲げるもののほか,図書館の目的達成のために必要な事業

第3条 削除

(事務分掌)

第4条 図書館の事務分掌は,別表のとおりとする。

(職員)

第5条 図書館に館長,司書,係長その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 館長は,所属の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

2 課長補佐は,上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

3 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理し,所属職員を指揮する。

4 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。

(利用時間)

第7条 図書館の利用時間は,次の表のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを変更することができる。

区分

開館時間

平日

午前9時30分から午後6時まで

土・日

午前9時30分から午後5時まで

(休日)

第8条 図書館の休日は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要があると認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日,第4日曜日,第3木曜日(館内整理日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし,当該休日が月曜日に当たるときは,その翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内)

(利用の制限)

第9条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,図書館資料の利用を禁止し,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) この規則の規定又は館長の指示に従わない者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 他人に危険を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがある者

2 館長は,図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し,その状況により一定期間貸出しを停止することができる。

(原状回復等)

第10条 利用者は,資料又は設備器具等をき損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項の利用者に対して,原状回復又は損害賠償を命ずることができる。

(事故の責任)

第11条 茨城町(以下「町」という。)は,利用者が条例若しくはこの規則の規定に違反したことにより生じた事故又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

第2章 館内利用

(館内利用)

第12条 図書館の館内において図書館資料を利用しようとする者は,館長の指示に従わなければならない。

(複写の承認)

第13条 図書館資料の複写をしようとする者は,図書館資料複写申込書(様式第1号)により申し込み,館長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する複写は,複写をしようとする者の調査研究の目的のためにのみ行うことができるものとする。

3 複写物の利用に当たって,著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による諸事項の処理については,複写を受けた者が行うものとする。

第3章 館外利用

(館外利用対象者)

第14条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する者

(3) 町外に居住する者のうち,町内に通勤又は通学する者

(4) その他館長が特に必要があると認めた者

(館外利用の手続)

第15条 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は,あらかじめ利用者カード申請書(様式第2号)を館長に提出して,利用者カード(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(利用者カードの取扱い)

第16条 利用者カードの取扱いは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者カードを紛失したとき,又は住所等を変更したときは,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(2) 利用者カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(3) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され,損害が生じた場合には,その責めは,登録者本人に帰するものとする。

(図書館資料の貸出数及び貸出期間)

第17条 図書館資料の貸出数及び貸出期間は,次のとおりとする。ただし,館長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

資料の区分

貸出数

貸出期間

図書資料

10点

貸出日から15日以内

雑誌(最新号を除く)

5点

貸出日から15日以内

視聴覚資料

3点

貸出日から15日以内

(団体貸出し)

第18条 館長は,図書館の目的を達成するために必要があると認めるときは,町内の各種団体及び機関からの要請に応じて団体貸出しを実施することができる。この場合においては,第14条から第16条までの規定を準用するものとし,貸出数及び貸出期間は,館内奉仕に支障がない範囲において館長が定める。

(郵送貸出し)

第19条 館長は,身体に重い障害を有し,図書館に出向いて図書館資料を利用することが困難であると認められる者及びそれに準ずる者で配送による以外に図書館利用が困難と館長が認めたものに対しては,その要請に応じて郵便等により図書館資料の貸出しを行うことができる。

2 前項の貸出しに要する費用は,町の負担とする。

(郵送貸出点数及び貸出期間)

第20条 図書等の貸出点数は,5点(録音テープ図書に当たっては,図書5冊に相当する巻数)以内とし,貸出期間は,30日以内とする。

(貸出しの制限)

第21条 館長は特に指定した図書館資料について貸出しを禁止することができる。

第4章 施設の利用

(施設及び設備の利用)

第22条 図書館施設及び設備を利用しようとする者は,図書館施設(設備)利用申込書(様式第4号。以下「申込書」という。)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,申込書を受理したときは,内容を審査し,支障がないと認めるときは,申請者に対し図書館施設(設備)利用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 朗読サービス等の利用に係る施設(設備)の申込み及び承認については,前項の規定にかかわらず,口頭によるものとする。

4 第1項の利用の申込開始日は,次のとおりとする。

(1) 読書グループ及び視聴覚グループ 利用日前180日

(2) その他の者 利用日前60日

(利用時間)

第23条 図書館施設及び設備の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,町長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

第5章 寄贈

(寄贈及び寄託)

第24条 図書館資料の寄贈又は保管の委託をしようとする者は,寄贈(寄託)申込書(様式第6号)を提出し,館長の承認を得て現品を提供するものとする。

2 館長は,図書館資料の寄贈又は寄託を受けたときは,受領書(受託書)(様式第7号)を発行するものとする。

3 寄贈又は寄託を受けた図書館資料には,寄贈品又は寄託品である旨の表示を行うほか一般の図書館資料と同様に取り扱い,当該資料の損害に対しては,その責めを負わないものとする。

4 寄贈及び寄託に要する経費は,寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし,館長が特に必要があるときは,その経費の一部又は全部を町が負担する。

第6章 図書館協議会

(協議会の組織)

第25条 協議会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは,その職務を代表する。

(協議会の会議)

第26条 協議会の会議は,委員長が招集する。

2 協議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第27条 協議会の庶務は,図書館において行う。

第7章 雑則

(事務の処理)

第28条 図書館における事務の処理,職員の服務については,この規則に定めがあるもののほか,茨城町教育委員会事務局処務規程(昭和37年茨城町教育委員会訓令第2号)を準用する。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は,平成13年9月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は,平成17年1月21日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 図書館資料の館内利用・館外貸出しに関すること。

2 図書館資料の資料収集・整理保存に関すること。

3 図書館の広報に関すること。

4 視聴覚資料に関すること。

5 図書館協議会に関すること。

6 図書館の施設,設備の維持管理に関すること。

7 人づくり教育に関すること。

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茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(図書館)の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年8月17日 教育委員会規則第6号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成17年1月19日 教育委員会規則第1号
平成17年3月7日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成30年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年2月8日 教育委員会規則第4号